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報道発表案件

更新日:令和5(2023)年8月17日

ページ番号:389116

改善勧告に従わない社会福祉法人の公表について

発表日:令和2年8月21日
健康福祉部子育て支援課

県が所轄庁である社会福祉法人南流山福祉会については、計算書類等の未届出、不適正な会計処理等が認められたため、社会福祉法第56条第4項の規定により、改善のために必要な措置をとるべき旨の勧告を行いましたが、是正又は改善措置等が図られないことから、同条第5項の規定によりその旨を公表します。

1 当該法人について

  1. 法人名  社会福祉法人南流山福祉会
  2. 所在地  流山市南流山七丁目5番地1
  3. 理事長  西臣 正男
  4. 実施事業 保育所の運営(県内1施設、県外2施設)

2 勧告について

  1. 勧告日
    令和2年1月6日
  2. 勧告に対する改善報告期限
    令和2年2月28日
  3. 改善報告期限以降の経過
    改善報告期限を徒過し、県からの再三の口頭催促にも従わなかったため、5月12日付けで文書による報告指導を行い、6月1日を期限とした。
    その結果、当該法人から6月1日付けで改善報告があったものの、その内容が不十分であったことから、再度、同月23日付けで改めて報告指導を行ったが、依然として改善が見込まれる報告はされていない。
  4. 勧告の内容及び改善の状況[令和2年8月21日現在]
    社会福祉法その他の法令を遵守し、適切な法人運営を行う体制を確立するため、以下の措置を講ずること。
ア 計算書類等について、社会福祉法人会計基準等に従い適正に作成し、法令及び定款に定める承認手続きを行い、法令に定める届出を行うこと。

勧告内容に係る事項

改善等の状況

計算書類等の作成、承認手続き及び届出 平成29会計年度以降の計算書類等について、法令に基づく所轄庁への届出がなされていない。
なお、平成29及び30会計年度の計算書類等については、本年8月中に理事会及び評議員会に諮り、承認を得た上で県に届出を行う予定とされている。
計算書類等の作成や会計に関する相談等に当たっては、会計事務所と契約し支援を受けるなど、一部改善が認められる。
イ 経理処理について、社会福祉法人会計基準及び関係通知等に従い行うこと。

勧告内容に係る事項

改善等の状況

保育所委託費の適正な取扱い 保育所委託費の同一法人内の他の拠点区分への貸付については経営上やむを得ない場合に当該年度内に限って認められるものであるが、年度を超えて貸付が行われており、清算がなされていない。
経理規程に則った現金の管理等 出納職員を任命し、現金出納帳を整備するなど現金管理の方法については、一部改善が見られる。
しかし、過去の不適切な現金の管理状況に係る対応については、精査がなされておらず、改善は認められない。
不適切な支出の清算及びその進捗状況の報告 清算について目立った進捗が認められない。特に、現理事長自らが清算を行うべき事項についても進捗がみられず、改善しているとは認められない。
法人内部の事務処理体制 経理事務を担当する職員を新たに雇用し、法人内部の事務処理体制を整備するなど、一部改善が認められる。
ウ 評議員会及び理事会等による適切な内部統制がなされる体制を整備すること。

勧告内容に係る事項

改善等の状況

評議員会及び理事会等による適切な内部統制の状況 理事長が役員等に対し勧告等の内容及び改善に向けた対応について、十分な説明等を行っていることが確認できず、上記アイのとおり県による勧告に対して、十分な改善措置が図られない状態が継続していることから、理事長の業務執行状況に対し、理事会等において適切な内部統制がなされる体制が整備されたとは認められない。

4 今後の県の対応について

  • 法人所轄庁として、当該法人に対し速やかな改善を求めるとともに、社会福祉法等関係法令を遵守した適正な法人運営を指導する。
    なお、今後も勧告事項の改善が図られない場合は、社会福祉法第56条第6項の規定による改善命令を行う。

    【参考】社会福祉法(昭和26年法律第45号)抜粋

    (監督)
    第五十六条
    4 所轄庁は、社会福祉法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該社会福祉法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置(役員の解職を除く。)をとるべき旨を勧告することができる。
    5 所轄庁は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた社会福祉法人が同項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
    6 所轄庁は、第四項の規定による勧告を受けた社会福祉法人が、正当な理由がないのに当該勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該社会福祉法人に対し、期限を定めて、当該勧告に係る措置をとるべき旨を命ずることができる。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部子育て支援課法人指導班

電話番号:043-223-2321

ファックス番号:043-222-9939

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