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更新日:令和4(2022)年6月15日

ページ番号:5842

青少年健全育成条例

千葉県青少年健全育成条例について

千葉県青少年健全育成条例は、青少年を健全に育成し、なおかつ有害な環境・行為から保護することを目的として制定しています。

 千葉県青少年健全育成条例の概要

 千葉県青少年健全育成条例の一部改正について(令和2年3月)

千葉県青少年健全育成条例施行規則について

千葉県青少年健全育成条例施行規則は、条例の施行に関し必要な事項を定めています。

千葉県青少年健全育成条例施行規則の一部を改正する規則について(令和4年3月)

条例に基づく有害指定について

千葉県では、千葉県青少年健全育成条例第10条及び第12条の規定に基づき、青少年に有害な図書・玩具等を指定しています。

条例により有害指定された図書・玩具等を青少年に対し、売ったり、貸したり、聞かせたり、見せたり、配布したりしてはいけません。(違反した場合、30万円以下の罰金又は科料)

  • 有害図書等の指定
  • 有害玩具等の指定

 有害玩具等の指定状況一覧(PDF:65.5KB)

 有害玩具等の指定について(エアガン)

条例に基づく立入調査について

千葉県では、青少年の健全な育成に必要な環境の整備を図るため、毎年度、千葉県青少年健全育成条例第23条の4に基づき、立入調査を実施しています。

各種営業店舗のみなさまへ(PDF:1,401KB)

店舗向け1

店舗向け2

なお、千葉県青少年健全育成条例に基づく立入調査に係る事務権限の一部について、平成26年7月1日から、千葉市、銚子市、富津市、夷隅郡大多喜町の3市1町に権限移譲しました。

当該市町における条例に基づく立入調査等については、市町の職員が実施することとなります。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部県民生活課子ども・若者育成支援室

電話番号:043-223-2291

ファックス番号:043-221-5858

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