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更新日:令和5(2023)年9月15日

ページ番号:609288

特定非営利活動促進法施行条例施行規則の一部を改正する規則について

【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】

1 規則等の題名

特定非営利活動促進法施行条例施行規則の一部を改正する規則 (令和5年千葉県規則第52号)

2 根拠となる条例等の条項

特定非営利活動促進法施行条例第18条

3 規則等の公布日・決定日

令和5年8月29日

4 結果の公示日

令和5年9月15日

5 意見公募手続を実施しないで規則等を定めた理由

今回の改正は、特定非営利活動法人が行う各種申請・届出を内閣府のウェブサイトでも可能とすること及び県が行う申請書類の公表先ウェブサイトの変更を行うための規定の整備を行うものであり、意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるもの(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。

6 関連資料

改正概要(PDF:49.5KB)
新旧対照表(PDF:67.5KB)

7 資料の入手方法等

「6 関連資料」よりダウンロードできます。

また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。

閲覧場所

環境生活部県民生活課NPO法人班(県庁本庁舎4階)

お問い合わせ

所属課室:環境生活部県民生活課NPO法人班

電話番号:043-223-4137

ファックス番号:043-221-5858

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