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更新日:令和5(2023)年4月27日

ページ番号:342077

進出希望企業に関する情報提供者に対する報奨制度

この制度は、千葉県企業局の工業用地等の分譲を促進するため、工業用地等への進出を希望する企業の情報を提供していただいた方に対し、分譲契約の成約を条件に報奨をお支払いするものです。


<目次>

  1. 情報提供できる方
  2. 対象地区等
  3. 報奨額
  4. 企業情報の提供方法
  5. 受領書の交付及び交渉結果の通知
  6. 報奨の支払
  7. その他
  8. 報奨制度要綱

 1.情報提供できる方

情報提供ができる方は、次のいずれかに該当する法人です。1.のみ個人を含みます。

  1. 宅地建物取引業法に規定する免許を受けた宅地建物取引業者
  2. 金融機関の信託業法の兼営等に関する法律に規定する金融機関で、宅地建物取引業法の規定による宅地建物取引業者
  3. 建設業法に規定する許可を受けて建設業を営む者及び建築士法に規定する登録を受けている建築士事務所
  4. 社団法人リース事業協会の会員であるリース業者
  5. 企業局が分譲した工業用地に既に立地している企業

 

情報提供者の欠格条項(次の方は上記の情報提供者の資格を有しません)

  1. 関係法令により業務停止処分、営業停止処分等の処分を受けている者
  2. 情報提供者の代表者若しくはこれに準じる者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に定める「指定暴力団」若しくは「指定暴力団連合」の構成員である者
  3. その他、企業局長が情報提供者として不適当と認める者

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 2.対象地区等

現在、報奨制度の対象地区はありません。

 3.報奨額

分譲代金の1%(1万円未満は切り捨て。)

上限300万円(消費税及び地方消費税を含む。)

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 4.情報提供方法

下記の書類をそろえ、企業局に持参してください。持参以外の提出方法は受け付けておりません。

 

情報提供書を受理できない場合

  1. 情報提供書の両面に必要事項が記入されていない場合
  2. 情報提供書の内容が企業局又は市町村の土地利用計画等に合致していない場合
  3. 情報提供企業と企業局が既に交渉を始めている場合
  4. 企業局の工業用地等に既に立地している企業が、同一工業用地等の他の区画の分譲又は貸付を希望する場合
  5. 希望用地が既に他の企業と交渉中または交渉成立済みの場合
  6. 希望用地の区画が、期間を定めて競争入札、抽選等による公募を行っている場合
  7. 進出希望企業が自ら情報提供する場合

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 5.受領書の交付及び交渉結果の通知

企業局は、情報提供書の受付後、その内容を確認し、情報提供者に「進出希望企業に関する情報提供受領書」(以下「受領書」といいます。)を交付し、進出希望者との交渉に入ります。
進出希望者との交渉結果は、成否にかかわらず、「進出希望企業に関する交渉結果通知書」により情報提供者に通知します。
なお、情報提供者は交渉結果について異議を申し立てることはできません。

 

情報提供書及び受領書を無効とする場合(報奨は支払われません)

  1. 報奨を受け取る権利を第三者に譲渡したとき
  2. 情報提供者の不正または不当な行為等により、情報提供書に事実とは異なる記述があったとき
  3. 情報提供者が、欠格条項に該当することが判明したとき若しくは欠格条項に該当することとなったとき

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 6.報奨の支払

次の条件を全て満たす場合に報奨をお支払いします。

  1. 受領書を交付した日から起算して1年以内に、進出希望企業と企業局が土地分譲契約を締結したとき。
  2. 分譲代金の全額(分割納入又は支払猶予の場合は分譲代金の20%以上)が納入されたとき。
  3. 企業局が必要とする成約報奨の支払いに必要な書類を提出したとき。

 7.その他

  • 当制度の対象地等の情報は変わる可能性がありますので、事前に電話等で御確認ください。

 8.報奨制度要綱

報奨制度要綱(PDF:175KB)

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お問い合わせ

所属課室:土地管理部土地分譲課分譲企画室

電話番号:043-296-8759

ファックス番号:043-296-6459

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