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更新日:令和8(2026)年4月1日

ページ番号:568397

検便について|習志野保健所(習志野健康福祉センター)

習志野保健所では、以下のとおり検便を受け付けています。

受付日時

健康相談・検査一覧参照

検査手数料及び減免措置と必要書類

減免対象施設

第1種民間社会福祉施設、第2種民間社会福祉施設、地方公共団体

申請者

(施設等の種別)

腸管出血性大菌

O157

赤痢・腸チフス

及びパラチフス

その他の細菌

必要添付書類

  • 社会福祉法第2条第2項に規定する
    第一種社会福祉事業施設
    (例:特別養護老人ホーム、知的障害者更生施設等)

3分の2免除

3分の2免除

減免申請書

  • 地方公共団体〔公営企業を除く〕
    (例:市町村学校給食センター等)
  • 社会福祉法第2条第3項に規定する
    第二種社会福祉事業施設
    (例:保育所、老人デイサービスセンター、グループホーム等)

2分の1免除

2分の1免除

減免申請書

必要書類(細菌検査手数料減免申請書)(PDF:45.2KB)

※千葉県の機関〔企業局等の公営企業を除く〕は行政上必要な場合のみ手数料徴収対象外となります。
(例:県職栄養士、県立学校等、必要書類:検査事務依頼書)
※上記以外の場合は依頼理由によります。
 詳しくは習志野保健所総務課(電話:047-475-5151)までお問合せください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部習志野保健所総務課

電話番号:047-475-5151

ファックス番号:047-475-5122

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