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更新日:令和5(2023)年10月31日

ページ番号:399114

特別児童扶養手当|君津保健所(君津健康福祉センター)

目的

精神又は身体に障害を有する児童(20歳未満)の福祉の増進を図り、その生活に寄与する。

対象者

手当を受けることができる人は、身体や精神に「障害等級表」に該当する程度の障害のある児童(20歳未満)を監護している父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している人(養育者)です。父母がともに児童を監護している場合は、主として児童の生計を維持している人に支給されます。

障害等級 1級 2級 判定方法
身体障害 身体障害者手帳のおおむね1級および2級 身体障害者手帳の3級及び4級に該当する方の1部

肢体不自由等の外部障害→身体障害者手帳

心臓等の内部障害→所定の診断書
知的障害 療育手帳の・A 療育手帳のおおむねBの1

療育手帳のⒶ・A→療育手帳の写し

療育手帳のBの1以下→所定の診断書

 

精神障害 日常生活において常に他人の介助、保護を必要とする状況の場合 他人の助けを借りる必要はないが、日常生活が極めて困難である状況 所定の診断書

ただし、上記の表はほんの一例ですので、詳細は市役所の窓口にお問い合わせください。なお、上記に該当しても次のような場合は、手当が支給されません。

  • 父母または養育者(受給者)が日本国内に住所がないとき
  • 児童が日本国内に住所がないとき
  • 児童が障害を支給事由とする年金を受給できるとき
  • 児童が「障害等級表」に該当する障害を有しなくなったとき
  • 児童が児童福祉施設等に入所したとき(保育所、通園施設、肢体不自由児施設の母子入園を除く)

手続

住所地の市役所の窓口で次の書類を添えて請求の手続をしてください。
審査の後、知事から認定についての通知が届きます。

  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本(外国人の方は登録済証明書)
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
  • 障害認定診断書(用紙は各市窓口にあります)
    →身体障害者手帳や療育手帳を持っている場合は、省略できることがあります。詳しくは、市役所におたずねください。
    →知的障害や精神の障害の診断については、できる限り児童相談所、精神衛生センター等の医師または精神科の診療経験を有する医師に依頼してください。
  • その他必要な書類

所得制限

受給者本人の前年の所得が、扶養親族1人の場合4,976,000円(1人増すごとに38万円加算)または扶養義務者の所得が6,536,000円(扶養者1人増すごとに21万3千円加算)を超えるときは支給しません。

手当額

児童1人につき重度障害児を監護する人には月額53,760円(1級)、中度の障害児を監護する人には月額35,760円(2級)が支給されます。

支給月

毎年4月、8月、11月の3回に分けて、受給者名義の金融機関口座に振り込まれます。

 

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千葉県君津健康福祉センター(君津保健所)
〒292-0832木更津市新田3-4-34

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部君津保健所地域福祉課

電話番号:0438-22-3744

ファックス番号:0438-25-4587

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