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更新日:令和4(2022)年5月10日

ページ番号:5247

公衆浴場許可手続|香取保健所(香取健康福祉センター)

公衆浴場許可手続

公衆浴場業を経営しようとする人は、あらかじめ許可申請書を施設の所在する地域の健康福祉センターへ申請し、その構造設備等について審査・調査を受け許可を受けなければなりません。

申請書類、必要書類、構造設備基準等については、健康生活支援課へお問い合わせください。

公衆浴場法抜粋

(定義)

  • 「公衆浴場」とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいう。
  • 「浴場業」とは、都道府県知事の許可を受けて、業として公衆浴場を経営することをいう。
  • 「一般公衆浴場」とは、同時に多数人を入浴させる公衆浴場であって、地域住民の日常生活において保健衛生上必要な施設として利用されるものをいう。
  • 「その他の公衆浴場」とは、一般公衆浴場以外の公衆浴場をいう。

公衆浴場業経営許可申請書等添付書類

  1. 許可申請書(規定様式)
  2. 構造設備の概要書
  3. 営業施設の配置図、平面図
  4. 付近の見取り図(営業施設の位置並びに当該施設の所在地を中心とした半径400メートルの区域内の現況を明示したもの縮尺2,500分の1のもの)
  5. 法人にあっては、定款又は寄付行為の写し及び履歴事項全部証明書(90日以内のもの)
  6. 建築基準法に基づく検査済証の写し及び消防法令適合通知書
  7. 許可手数料23,000円(千葉県収入証紙)

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部香取保健所健康生活支援課

電話番号:0478-52-9161

ファックス番号:0478-54-5407

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