千葉県Chiba Prefectural Government
サービス停止情報
現在情報はありません。
ここから本文です。
ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 健康福祉センター(保健所) > 海匝健康福祉センター(海匝保健所) > 食品衛生|海匝健康福祉センター
更新日:平成30(2018)年4月1日
食品衛生について
健康福祉センター(保健所)では、食品衛生監視指導の強化を図って食中毒・違反食品等を防止し、安全で衛生的な食品を製造・販売するよう食品営業施設に対して指導を行っています。
主な業務として、営業許可事務、営業施設監視、食品検査、食中毒予防、衛生教育及び苦情処理等を行っています。
以下の項目から選んでください。
食品の製造・販売を行う場合、34業種については食品衛生法に基づく営業許可が必要です。
営業許可が必要な業種
1.調理業 |
飲食店営業、喫茶店営業 |
---|---|
2.販売業 |
乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業、氷雪販売業、魚介類せり売り業 |
3.製造業 |
菓子製造業、アイスクリーム類製造業、あん類製造業、乳製品製造業、食肉製品製造業、そうざい製造業、魚肉ねり製品製造業、食品の冷凍又は冷蔵業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、みそ製造業、醤油製造業、ソース類製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業、かん詰めまたはびん詰食品製造業、添加物製造業 |
4.処理業 |
乳処理業、特別牛乳さく取処理業、集乳業、食肉処理業、食品の放射線照射業 |
営業許可を受けるには、健康福祉センター(保健所)に営業許可申請をし、営業施設が知事の定めた施設の基準に適合している場合に認められます。
営業許可の許可年限は、施設の構造・設備の内12の項目について、食品衛生上好ましい材質特性、構造特性を定め適合数に応じて有効期間を決定します。(5年~8年)
許可に必要な条件である施設の基準の構成は次のとおりです。詳しくは、健康生活支援課に御相談ください。
[施設基準の構成]
固定店舗による営業 |
各業種共通の基準
|
---|---|
業種別基準
|
|
自動車を利用して行う営業 飲食店営業 喫茶店営業 菓子製造業 乳類販売業 食肉販売業(包装肉) 魚介類販売業 |
各業種共通の基準
|
業種別基準 |
|
自動販売機を利用して行う営業 飲食店営業 喫茶店営業 乳類販売業 氷雪製造業 |
各業種共通の基準 |
申請書類は、営業開始予定日より余裕をもって提出してください。
[申請に必要な書類]
1食品営業許可申請書
2許可申請手数料
営業の種類により異なります。
3食品衛生責任者の届出
4申請の際に確認する書類
様式のダウンロード
千葉県のホームページから、申請書等のダウンロードができます。ご利用ください。
施設の基準に適合していることを確認後、許可証を作成し、交付の通知をします。
問い合わせ先:申請方法等の詳細は、健康福祉センター(保健所)健康生活支援課へ
[主な営業許可の申請手数料(円)]
業種 |
手数料 |
業種 |
手数料 |
---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
以下は許可後に必要な手続です。
次のような変更が生じたときは、届出用紙に必要事項を記入し、必要書類と許可証を添えて提出してください。また、変更の程度や内容により、新たに営業許可が必要となる場合がありますので、健康生活支援課に相談してください。
手続 |
変更内容 |
必要書類 |
---|---|---|
変更届が必要な場合 |
|
|
承継届をする場合 |
相続(個人)又は、合併・分割する場合(法人)により、許可営業者の地位を個人あるいは法人が承継したとき。 |
|
新規に許可が必要となる場合 |
|
新規営業許可の手続に同じ。 |
※施設の図面等を持参し、施設の基準に適合するかどうか、工事の着工前に健康福祉センター(保健所)に相談することが確実な方法です。
営業許可の有効期限満了後も引き続き営業を継続する場合は、有効期限満了前に継続の申請をします。継続申請を行わないと許可期限の満了後は無許可営業となり、新規に営業許可を受けるまで営業は出来なくなります。
継続申請の受付は、期限満了日の1か月位前から開始します。
継続申請に必要な書類
このページの問い合わせ先:健康生活支援課電話:0479-22-0206
よくある質問
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください