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更新日:令和7(2025)年5月8日
ページ番号:4963
DV(ドメスティック・バイオレンス)に関する相談
配偶者やパートナーから受ける暴力のことです。
 親しい関係の中でおきるため、潜在化しやすく長期に渡り被害者を苦しめることとなります。
 暴力には身体的暴力のみでなく、精神的暴力、経済的暴力、性的暴力などがあります。
DVは犯罪となる行為を含む重大な人権侵害です。
 暴力行為が重なり、加害者からの支配がエスカレートしていくと、被害者は次第に自分らしさを奪われ、孤立し、罪悪感を植え付けられて無気力になってしまいます。
 また、子どもの前でのDVは子どもへの心理的虐待にあたります。DVのある環境は子どもの心を壊してしまいます。
あなたはひとりではありません。
 小さな悩みでも、何でも構いません。
 気がかりになっていることをお話しください。相談は匿名でも可能です。
ご住所や被害の程度、被害者本人であるかどうかには関係なく相談を受け付けています。(※秘密は守られます。)
※緊急時は警察 110番へ
| 来所相談 | 要予約 | 0475-22-5565(DV相談専用) | 
|---|---|---|
| 電話相談 | 平日:9時~17時 
 | 0475-22-5565(DV相談専用) 上記以外(24時間対応) 女性サポートセンター 043-206-8002 | 
| 身体的暴力 | 平手で打つ・足で蹴る・身体を傷つける可能性のあるもので殴る・げんこつで殴る・刃物などの凶器をつきつける・髪を引っ張る・首をしめる・腕をねじる・引きずりまわす・物を投げつける・こづく・殴るふりをする・タバコの火を押し付ける・階段から突き落とすなど | 
|---|---|
| 精神的暴力 | 何でも従うよう強制する・発言権や決定権をあたえない・交友関係や電話の内容を細かく監視する・外出を禁止する・無視する・人前で侮辱する・大事なものを壊したり捨てたりする・暴言を浴びせる・夜通し説教をして眠らせない・大声でどなるなど | 
| 経済的暴力 | 生活費を渡さない・外で働くことを妨害する・洋服などを買わせない・家庭の収入について何も教えない・家計を厳しく管理するなど | 
| 性的暴力 | 見たくないのにアダルトビデオを見せる・脅しや暴力的な性行為・避妊に協力しない・中絶の強要・子どもができないことを一方的に非難する・性行為の強要など | 
加害者は年収、地位、学歴、職業に関係なく存在しています。
 DVであるかどうかは、被害に巻き込まれている当人には判断がつかない場合があります。
DVは基本的に家庭内で行われる犯罪です。
 外からは分かりにくく、家庭内のトラブルとして隠されるために被害者は長い間苦しむことがあります。
 ご親族や近隣住民の方等に、DV被害に遭われている方を発見したら、まず話を聞いてください。
 助けを求めているときは、上記、千葉県内のDV相談窓口にご相談くださいますようお願いします。緊急性があると感じたときは、ためらわず警察、110番へ。
※メールはお問い合わせのみになります。相談の詳細につきましては、相談専用電話(または来所相談)にて、相談員がお伺いします。
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