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更新日:令和4(2022)年3月7日

ページ番号:485103

遊泳用プールの設置運営等に関する届出┃安房保健所(安房健康福祉センター)

施設所在地によって届出先が異なります。
施設所在地が館山市、南房総市、安房郡鋸南町の施設は健康生活支援課へ、鴨川市の施設は鴨川地域保健センターへ届出してください(下記申請・相談先)。

上記以外の地域に設置する場合は、施設所在地を管轄する保健所への相談・届出となります。

申請が必要となる遊泳用プールとは

千葉県遊泳用プール行政指導指針(PDF:407.8KB)に基づき、以下のいずれにも該当する施設となります。

  1. 水をためて多数人に遊泳をさせる施設であること
  2. その容量が100立方メートル以上であること(県が特にプール利用者の安全の確保及び公衆衛生の増進を図る必要があると認めた100立方メートル未満の施設を含む。)
  3. 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校以外に設置される施設であること

遊泳用プールの衛生のページ外部サイトへのリンク(厚生労働省)

手続きの方法

電子申請

施設所在地が館山市、南房総市、安房郡鋸南町、鴨川市の場合、下記により電子申請が可能です。

遊泳用プールの設置運営等に関する届出外部サイトへのリンク(ちば電子申請サービス)

窓口申請

施設所在地が館山市、南房総市、安房郡鋸南町の場合は健康生活支援課へ、鴨川市の場合は鴨川地域保健センターへ届出してください(下記申請・相談先)。

電子申請する場合の留意事項

  • プール設置運営計画書の届出を電子申請する場合は、必ず事前に担当課へ電話等で御相談ください。施設所在地によって相談先が異なりますので、下記申請・相談先で確認してください。
  • 申請後、申込完了通知メールが自動送信されます。この時点では届出は完了していません。
  • 手続に不備等があった場合、修正を依頼します。申請時に登録いただいたメールアドレスにメールが送信されるので、内容を確認のうえ修正手続きを行ってください。
  • 申請内容に不備がなく受理されると、受理完了通知メールが送信されます。

届出に必要な書類

プール設置運営計画書の届出

遊泳用プールを設置・運営しようとするときに行う手続きです。

  1. プール設置運営計画書(第1号様式)
  2. プール台帳
  3. 施設平面図及び給排水系統図

プール設置運営変更書の届出

プール設置運営計画書の内容を変更したときに行う手続きです。(設置運営者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名、管理責任者の所属又は氏名、衛生管理者の所属又は氏名、プールの名称又は種別、プールの主たる構造設備、プールの開設期間)

  1. プール設置運営変更書(第2号様式)
  2. 構造設備の変更の場合は、その構造図等

プール設置運営中止書の届出

遊泳用プールの設置・運営を休止又は廃止したときに行う手続きです。

  1. プール設置運営中止書(第3号様式)

各様式のダウンロードはこちら

申請・相談先

施設所在地が館山市、南房総市、安房郡鋸南町の場合は健康生活支援課へ、鴨川市の場合は鴨川地域保健センターへお問合せください。

  • 館山市・南房総市・安房郡鋸南町の施設
    安房保健所健康生活支援課(館山市北条1093-1)電話番号0470-22-4511
  • 鴨川市の施設
    安房保健所鴨川地域保健センター(鴨川市横渚1457-1)電話番号04-7092-4511

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部安房保健所健康生活支援課

電話番号:0470-22-4511

ファックス番号:0470-23-6694

所属課室:健康福祉部安房保健所   担当者名:鴨川地域保健センター

電話番号:04-7092-4511

ファックス番号:04-7093-0794

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