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更新日:平成22(2010)年9月17日

管理栄養士の資格を得るために

管理栄養士とは

栄養士法第1条では、『「管理栄養士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者』とされています。

管理栄養士になるために

  1. 管理栄養士になるためには、栄養士免許を取得後、1年から3年以上の実務を経験するなどの条件を満たした後、厚生労働大臣が実施する管理栄養士国家試験に合格し、管理栄養士名簿に登録されることが必要です。
    なお、管理栄養士の免許申請、書換申請、再交付申請などの手続は住所地を所管する保健所で受付をしています。

  2. 県内には管理栄養士養成課程のある大学(3校)があります。(平成22年4月1日現在)
  • 和洋女子大学家政学群健康栄養学類健康栄養学専修
    市川市国府台2丁目3番1号電話047-371-1111
  • 聖徳大学人間栄養学部人間栄養学科
    松戸市岩瀬字向山550番地電話047-365-1111
  • 千葉県立保健医療大学健康科学部栄養学科
    千葉市美浜区若葉2丁目10番1号電話043-296-2000

 管理栄養士免許に係る各種申請について

よくある質問

このページに関するお問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康づくり支援課食と健康・がん対策室

電話:043-223-2667

ファクス:043-225-0322

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