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ホーム > しごと・産業 > しごと・雇用 > 資格・試験 > 生活・福祉・医療関連の資格・試験 > 栄養士の資格を得るために

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更新日:平成22(2010)年9月17日

栄養士の資格を得るために

栄養士とは

栄養士法第1条では、『「栄養士」とは、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者をいう。』と規定されています。

したがって、栄養士でなければ、栄養士又はこれに類似する名称を用いて栄養指導業務をすることができません。

栄養士になるために

厚生労働大臣が指定する栄養士の養成施設において、2年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得し、都道府県知事の免許を受けることが必要です。

なお、栄養士国家試験は平成4年3月31日をもって、廃止されており、これから栄養士になろうとする場合は、養成施設の卒業しか道はありません。

千葉県内の栄養士養成施設は下記のとおりです。(平成22年4月1日現在)

養成施設名

住所

電話番号

昭和学院短期大学
ヘルスケア栄養学科

〒272-0823
市川市東菅野2丁目17番1号

047-324-7115

川村学園女子大学
人間文化学部
生活文化学科

〒270-1138
我孫子市下ヶ戸1133番地

04-7183-0111

 

 栄養士免許に係る各種申請について

よくある質問

このページに関するお問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康づくり支援課食と健康・がん対策室

電話:043-223-2667

ファクス:043-225-0322

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