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更新日:平成22(2010)年9月17日
栄養士法第1条では、『「栄養士」とは、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者をいう。』と規定されています。
したがって、栄養士でなければ、栄養士又はこれに類似する名称を用いて栄養指導業務をすることができません。
厚生労働大臣が指定する栄養士の養成施設において、2年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得し、都道府県知事の免許を受けることが必要です。
なお、栄養士国家試験は平成4年3月31日をもって、廃止されており、これから栄養士になろうとする場合は、養成施設の卒業しか道はありません。
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養成施設名 |
住所 |
電話番号 |
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昭和学院短期大学 |
〒272-0823 |
047-324-7115 |
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川村学園女子大学 |
〒270-1138 |
04-7183-0111
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