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更新日:令和5(2023)年6月19日

ページ番号:4769

石綿(アスベスト)健康被害による救済制度について

平成20年10月9日
健康福祉部健康づくり支援課
電話.043-223-2686
ファックス.043-225-0322

石綿健康被害救済制度

石綿を原因とする中皮腫、肺がんについては、石綿にばく露してから30~40年という非常に長い期間を経て発病することや、石綿が長期間にわたって我が国で幅広くかつ大量に使用されてきたこと等から、個々の健康被害の原因者を特定することが極めて困難であり、一端発症した場合には、多くの方が1、2年で亡くなられるのが実態です。このように、石綿による健康被害者は、重篤な疾患を発症するかもしれないことを知らないままに石綿にばく露し、何ら補償を受けられないまま亡くなるという状況にあります。

石綿健康被害救済制度は、石綿による健康被害を受けられた方及びそのご遺族の方で、労災補償等の対象とならない方に対し迅速な救済を図ることを目的として、平成18年3月27日に「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づき創設されました。

救済制度の対象となる病気(指定疾病)

本制度の対象となる病気は、石綿を吸入することにより発症する「中皮腫」、「石綿による肺がん」、「著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺」及び「著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚」の4種類です。

救済給付の種類について

救済給付の種類は、次の6種類です。

アスベストによる健康被害で現在療養中の方

種類

請求者

給付額

請求期限

医療費

本人

自己負担分

医療費の支払いを行った日の翌日から2年以内

※ただし、療養を開始した日から申請日の前日までの医療費については、申請日から2年以内

療養手当

本人

103,870円/月

無し

葬祭費

葬祭を行う方

199,000円

被認定者が死亡した日の翌日から2年以内

法施行前に亡くなられた方のご遺族等

種類

請求者

給付額

請求期限

特別遺族弔慰金

生計が同一であったご遺族

2,800,000円

死亡した日の翌日から15年以内

※ただし、中皮腫及び肺がんにより平成18年3月27日から平成20年12月1日(改正法施行日)前までにお亡くなりになった方のご遺族からの請求は、令和5年12月1日まで

特別葬祭料

生計が同一であったご遺族

199,000円

同上

その他の給付

種類

請求者

給付額

請求期限

救済給付調整金

生計が同一であったご遺族

280万円を上限とする調整額

被認定者が死亡した日の翌日から2年以内

労災保険法等で補償されない中皮腫や肺がん、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚の健康被害を受けられて療養中の方、これらの疾病に起因して死亡した方のご遺族に対して、独立行政法人環境再生保全機構が「医療費等の救済給付」を行っていますが、法施行前に亡くなられたご遺族の給付につきましては、請求期限(中皮腫及び肺がんは令和4年3月27日、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺及びびまん性胸膜肥厚は令和8年7月1日まで)が設けられています。

 

認定申請がお済みでない方はお早めにお手続ください。

認定申請は、申請書の環境再生保全機構への直接又は郵送による提出の他、県内各健康福祉センター(保健所)及び地方環境事務所でも行っております。

申請・請求窓口(お問い合わせ先)

独立行政法人環境再生保全機構外部サイトへのリンク

〒212-8554
神奈川県川崎市幸区大宮町1310
ミューザ川崎セントラルタワー9F

電話番号:0120-389-931(平日9時30分~17時30分)

ファックス番号:044-520-2193

環境省関東地方環境事務所外部サイトへのリンク

〒330-9720
埼玉県さいたま市中央区新都心1-1
さいたま新都心合同庁舎1号館6F

電話番号:048-600-0815(平日9時30分~17時00分)

県内の各健康福祉センター

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康づくり支援課がん対策班

電話番号:043-223-2686

ファックス番号:043-225-0322

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