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ホーム > 生活・福祉・医療 > 福祉・子育て > 地域福祉政策 > 地域福祉支援 > 福祉有償運送事業について

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更新日:平成24(2012)年3月13日

福祉有償運送事業について

    「福祉有償運送」とは、社会福祉法人やNPO法人等が一人では公共交通機関を利用することが困難な身体障害者や要介護者等に運送を行うものです。

    利用の際には、「事前の会員登録方法」や、「利用料金」、「車両(福祉車両・セダン型車両等)」、また、介護保険などの公的サービスの適用の有無について、実施団体へ確認のうえご利用ください。

利用者の条件

  • 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者  
  • 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定者                 
  • 介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定者  
  • その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害、その他の障害を有する者 

 ※  平成24年3月現在、市町村の運営協議会において協議が調い、登録された福祉有償運送を実施する法人等を取りまとめたものです。

 福祉有償運送を実施するには(ワード:31KB)

 

よくある質問

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このページに関するお問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康福祉指導課調整指導室

電話:043-223-2606

ファクス:043-222-6294

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