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更新日:令和5(2023)年12月1日

ページ番号:2263

成年後見制度について

成年後見制度は、認知症や知的障害等により判断能力が不十分になった方が、財産の侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、家庭裁判所が選任した成年後見人等が本人の判断能力に応じて法律行為や財産管理等を支援する制度です。

1.成年後見制度の概要

成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。

また、法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じた制度を利用できるようになっています。

法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。

成年後見人等は、本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任することになります。本人の親族以外にも、法律・福祉の専門家その他の第三者や、福祉関係の公益法人その他の法人が選ばれる場合があります。成年後見人等を複数選ぶことも可能です。また、成年後見人等を監督する成年後見監督人などが選ばれることもあります。

法定後見制度の概要

区分

後見

保佐

補助

対象となる方 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方
申立てをすることができる人 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など(注1) 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など(注1) 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など(注1)
成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)の同意が必要な行為

民法13条1項所定の行為

(注2)(注3)(注4)

申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(民法13条1項所定の行為の一部)

(注1)(注2)(注4)

取消しが可能な行為 日常生活に関する行為以外の行為

民法13条1項所定の行為

(注2)(注3)(注4)

申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(民法13条1項所定の行為の一部)

(注2)(注4)

成年後見人等に与えられる代理権の範囲 財産に関する全ての法律行為 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(注1)

申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」

(注1)

制度を利用した場合の資格などの制限 医師、税理士等の資格や会社役員、公務員等の地位を失うなど(注5) 医師、税理士等の資格や会社役員、公務員等の地位を失うなど

〈法務省民事局「成年後見制度成年後見登記」より抜粋〉

(注1)本人以外の者の申立てにより、保佐人に代理権を与える審判をする場合、本人の同意が必要になります。補助開始の審判や補助人に同意権・代理権を与える審判をする場合も同じです。

(注2)民法13条1項では、借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築などの行為が挙げられています。

(注3)家庭裁判所の審判により、民法13条1項所定の行為以外についても、同意権・取消権の範囲とすることができます。

(注4)日用品の購入など日常生活に関する行為は除かれます。

(注5)公職選挙法の改正により、選挙権の制限はなくなりました。

成年後見の申立て

成年後見の申立ては、以下の者に限って認められています。

  • 本人
  • 配偶者
  • 四親等内の親族
  • 検察官
  • 市町村長

<市町村長申立てについて>

市町村長は、身寄りがないなどの理由で、申立てをする人がいない認知症の高齢者、知的障害者、精神障害者の方の保護・支援を図るため、法定後見(後見・保佐・補助)の開始の審判の申立権が与えられています。

任意後見制度の概要

任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来の判断能力の低下に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)と支援してもらう内容について公証役場において、代理権を与える契約(任意後見契約)を公正証書で作成しておくというものです。

実際に本人の判断能力が不十分になった時に、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと、任意後見人による支援を受けることができます。

2.後見制度支援信託

後見制度支援信託は、後見制度による支援を受けるご本人の財産のうち、日常的な支払をするのに必要充分な金銭を預貯金等として後見人が管理し、通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組みのことです。信託財産は、元本が保証され、預金保険制度の保護対象にもなります。

後見制度支援信託を利用すると、信託財産を払い戻したり、信託契約を解約したりするにはあらかじめ家庭裁判所が発行する指示書を必要とします。

3.成年後見制度に関する問い合わせ先

成年後見制度の申立受付・手続案内

裁判所名 管轄区域 電話番号
千葉家庭裁判所 千葉市全区・習志野市・市原市・八千代市 043-333-5321
千葉家庭裁判所(市川出張所) 市川市・船橋市・浦安市 047-336-3002
千葉家庭裁判所(佐倉支部) 佐倉市・成田市・四街道市・八街市・印西市・白井市・富里市・印旛郡 043-484-1243
千葉家庭裁判所(一宮支部) 茂原市・勝浦市・いすみ市・長生郡・夷隅郡 0475-42-3531
千葉家庭裁判所(松戸支部) 松戸市・野田市・柏市・流山市・我孫子市・鎌ケ谷市 047-313-0153
千葉家庭裁判所(木更津支部) 木更津市・君津市・富津市・袖ケ浦市 0438-22-3774
千葉家庭裁判所(館山支部) 館山市・鴨川市・南房総市・鋸南町 0470-22-2273
千葉家庭裁判所(八日市場支部) 銚子市・旭市(旧干潟町を除く)・匝瑳市・東金市・山武市・大網白里市・多古町・山武郡 0479-72-1371
千葉家庭裁判所(佐原支部) 旭市(旧干潟町のみ)・香取市・神崎町・東庄町 0478-52-3040

成年後見人等の紹介、手続支援、相談等

団体名 電話番号
千葉県弁護士会高齢者・障がい者支援センター

043-227-8431

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート千葉県支部

043-301-7831
一般社団法人千葉県社会福祉士会権利擁護センター「ぱあとなあ千葉」 043-238-2866
一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター千葉県支部 043-221-4192
千葉県税理士会成年後見支援センター

043-242-6323

一般社団法人社労士成年後見センター千葉 043-307-5830

任意後見契約について

団体名 電話番号
千葉公証人会 043-224-1408

成年後見登記について

団体名 電話番号
東京法務局民事行政部後見登録課 03-5213-1360

4.〈関連事業〉日常生活自立支援事業(福祉サービス利用援助事業)

千葉県社会福祉協議会が実施している日常生活自立支援事業は、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力に不安がある方が、地域において自立した生活を送れるよう、福祉サービスの利用援助や財産の管理・保全等のサービスを提供することで、成年後見制度と同様にその方の権利を擁護する事業です。各市町村社会福祉協議会にて相談を受け付けております。

日常生活自立支援事業の対象者は、日常生活上の判断能力が不十分の方のうち、契約締結の能力がある方が対象となりますので、年齢とともに判断能力・意思能力が低下した場合は、成年後見制度を活用する方が望ましいこととなります。

<援助内容>

  • 福祉サービス利用援助
  • 財産管理サービス
  • 財産保全サービス

5.講座等の開催について

現在、開催を予定している講座等はありません。

あなたの権利と財産を守ります。成年後見制度を考えてみませんか。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康福祉指導課地域福祉推進班

電話番号:043-223-2615

ファックス番号:043-222-6294

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