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更新日:令和7(2025)年12月17日
ページ番号:2238
医療機関が生活保護法に基づく被保護者を受け入れる場合には、下記のとおり届出が必要となります。
令和5年7月から生活保護法に基づく指定医療機関の申請・届出が簡素化されました。(PDF:374.6KB)
保健医療機関等の申請等の様式と生活保護法指定医療機関の申請等の様式を統合し、保険医療機関の申請の際に、生活保護法指定医療機関の申請等(新規指定申請、更新申請、変更届、休止届、再開届、辞退届)も併せて行うことが可能となりました。
※生活保護法指定医療機関の申請等も併せて行う場合は保険医療機関等の申請書の所定の欄にチェックを入れてください。
※訪問看護ステーション、指定施術機関については対象外となりますので、指定医療機関に係る申請・届出は直接千葉県に御提出いただくようお願いいたします。
※引き続き、保険医療機関の申請等と別に、生活保護法指定医療機関の申請・届出をを直接千葉県に提出することも可能です。
その場合、下記の様式がダウンロートできますので、印刷してご利用ください。
| 提出書類 |
様式 |
届出が必要な場合 |
|---|---|---|
| 医療機関指定・指定更新申請書 |
生活保護法等指定医療機関指定・指定更新申請書(エクセル:52KB)
|
(新規指定)病院・診療所・歯科・薬局で新規で開業する場合、又は、医療機関コード等に変更がある場合。 (指定更新)生活保護法指定有効期間満了に伴う指定更新の場合。 |
| 助産機関・施術機関指定申請書 | 生活保護法等指定助産機関・施術機関指定申請書(エクセル:45.5KB)
|
助産・あん摩マッサージ・はり・きゅう・柔道整復の指定の申請時に使います。 |
| 変更届出書 |
既に指定を受けており、名称や住居表示が変更になったが、医療機関コードには変更がない場合。 |
|
| 廃止・休止届出書 |
既に指定をうけており、閉院する場合又は、医療機関コードが変更になった場合。 |
|
| 再開届出書 |
休止の届出を提出していたが、業務を再開する場合など。 |
|
| 辞退届出書 |
指定を受けていたが、諸事情により指定を辞退したい場合。 |
|
| 医療機関用誓約書 | ※旧申請様式等で「生活保護法第49条の2第2項第2号から第9号までの規定に該当しない旨の誓約」のチェック欄が無い場合にのみ使用。 | |
| 助産機関・施術機関用誓約書 | ※旧申請様式等で「生活保護法第49条の2第2項第2号から第9号までの規定に該当しない旨の誓約」のチェック欄が無い場合にのみ使用。 |
指定を受ける前に、被保護者の患者は来院していませんか。
来院している場合は、そのつど所管の福祉事務所にご連絡ください。
各届出書のみで添付書類はありません。
指定日は、毎月20日までに当課で受け付けた申請について、当該月の1日からとなります。
千葉県健康福祉指導課生活保護班への郵送・持参
毎月20日(必着)
※期限までに届かなかった書類については、次月の処理となります。
(例)申請書受理日:平成26年4月20日→平成26年4月1日
ただし、申請書受理日が上記と同じであっても、関東信越厚生局発行の指定通知書の「指定の期間」が「平成26年4月5日から」となっている場合、指定日は平成26年4月5日となります。
提出期限は、生活保護法の指定医療機関の有効期限内必着となります。
事務処理の都合上、申請はお早めにお願いいたします。
変更、廃止については、毎月1日に処理しておりますので、できるだけ1日までにご提出ください。
毎月1日に処理しておりますが、辞退については30日以上の予告期間がございますので、届出はお早めにお願いいたします。
〒260-8667千葉市中央区市場町1番1号
健康福祉指導課生活保護班
※医療機関は令和6年3月受付分以降、助産機関・施術機関は令和5年12月受付分以降を掲載しております。
生活保護法等指定医療機関に係る事務の手引き(PDF:597.3KB)
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