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更新日:令和5(2023)年9月13日

ページ番号:2242

生活福祉資金貸付制度について

低所得者世帯などに対して、低利または無利子での資金の貸し付けと必要な指導援助を行うことにより、経済的自立や生活意欲の助長促進、在宅福祉や社会参加を図り、その世帯の安定した生活を確保することを目的としています。

資金種類に応じて、次の世帯を貸付対象としています。

  • 低所得者世帯:必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(生活保護基準額の1.7倍以下)
  • 障害者世帯:身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が属する世帯
  • 高齢者世帯:日常生活療養又は介護を要する65歳以上の高齢者の属する世帯

 

詳しくは、実施主体である千葉県社会福祉協議会または、お住まいの市町村社会福祉協議会までお問い合わせください。(審査の結果、御希望に沿いかねる場合があります。)

生活福祉資金の貸付額・条件等一覧(PDF:110KB)

低所得世帯・高齢者世帯・障害者世帯向けの貸付(千葉県社会福祉協議会ホームページ)外部サイトへのリンク

問い合わせ先 

災害を受けたことにより臨時に必要となる費用の貸付について

 生活福祉資金には、災害を受けたことにより費用が必要となった低所得世帯(必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(生活保護基準額の概ね1.7倍以下))に対しての貸付があります。

 ※大規模災害により「災害救助法」が適用された場合、市町村による「災害援護資金」の貸付が優先となり、本貸付は対象外となります。

【福祉費(災害援護費)】
対象経費
  • 被災した住宅を復旧するための経費
  • 家財道具等を購入するための経費
  • 被災により転居するための経費
  • 主たる生計手段である田畑、工場、倉庫等が被災した場合の復旧経費(対象は個人事業主に限ります)

貸付限度額

150万円以内 

※ 住宅に被害を受けた場合は「住宅改修費」との重複貸付が可能です。

被害の程度に応じて最高400万円まで貸付することができます。

貸付利率

連帯保証人を立てた場合:無利子

連帯保証人を立てない場合:年1.5%

据置期間

貸付けの日から6か月以内

償還期間

据置期間経過後7年以内

 

 【お問い合わせ先】 お住まいの市町村社会福祉協議会 または 千葉県社会福祉協議会(電話番号:043-245-1551)

緊急小口資金等の特例貸付

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業などにより、当面の生活費が必要な方に、貸付上限額の引き上げや償還期限の延長など、特例措置を設けて貸付を行っていました。(申請は令和4年9月30日で受付終了)

「お問い合わせ先」

社会福祉法人千葉県社会福祉協議会

電話番号:043-245-1551

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康福祉指導課自立支援班

電話番号:043-223-2309

ファックス番号:043-222-6294

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