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報道発表案件

更新日:令和8(2026)年3月27日

ページ番号:845156

長生健康福祉センターの職員による生活保護業務の懈怠について

発表日:令和8年3月27日
健康福祉部健康福祉指導課

この度、長生健康福祉センターの職員による生活保護業務の懈怠が判明しました。

このような事態を招き、関係者の皆様に多大な御迷惑をおかけするとともに、県民の皆様の信頼を損なうこととなったことを、深くお詫び申し上げます。

今後、このようなことが起こらないよう、再発防止に努めてまいります。

1 経緯

令和6年8月1日付けで報道発表した長生健康福祉センターにおける「生活保護業務における不適切な事務処理について」の事案発生を受けて、生活保護業務を所管する全6健康福祉センターにおいて、同様の事案を含む不適切な事務処理の有無について、 令和元年度分から令和6年度分まで調査を実施した。

その結果、長生健康福祉センターにおいて、生活保護業務担当職員3名による業務の懈怠が判明した。

なお、長生健康福祉センター以外の5健康福祉センターでは、適切に事務処理が行われていることを確認した。

2 業務懈怠の内容

長生健康福祉センターにおいて生じた業務懈怠の内容は以下のとおり。

(1)年金額調査の未実施【該当:職員A(令和2年度から5年度)】

世帯の収入状況を把握するための年金額調査を行わなかった。

(この結果、年金額調査後に必要となる収入認定、保護費の追加支給又は返還請求の事務も行わなかった。)

(2)収入認定の未実施【該当:職員B(令和6年度)】

受給者からの収入申告の受理又は職員による年金額調査の実施により、世帯の収入状況を把握していたにもかかわらず、生活保護費の算定に必要となる収入認定の事務を行わなかった。

(この結果、収入認定後に必要となる保護費の追加支給又は返還請求の事務も行わなかった。)

(3)過支給に対する返還請求の未実施【該当:職員A(令和3年度から5年度)、職員C(令和6年度)】

受給者からの収入申告の受理又は職員による年金額調査の実施により、収入認定の事務は行ったが、その後に必要となる過支給となった保護費の返還請求の事務を行わなかった。

3 業務懈怠により追加支給又は返還請求が行われなかった受給者数・金額

内容 受給者数・金額
(1)年金額調査の未実施

追加支給 21人    57,661円

返還請求 31人 1,101,456円

(2)収入認定の未実施 返還請求  4人   248,312円
(3)過支給に対する返還請求の未実施 返還請求 30人 3,482,725円

追加支給 21人    57,661円

返還請求 65人 4,832,493円 

4 発生原因

長生健康福祉センターにおいて、生活保護課長による担当職員に対する業務の進捗状況や課題に応じた指導、フォローが不十分であった。加えて、所長、担当次長による生活保護課の監督が不十分であった。

5 現在の対応

長生健康福祉センターでは、順次、追加支給又は返還請求が行われていなかった世帯を訪問し、状況について説明するとともに、追加支給及び過支給額の返還請求の手続きを進めている。

6 再発防止策

(1)長生健康福祉センターにおける再発防止策

  • 生活保護課長は、当月の生活保護費支給処理の期限前までに、全担当職員の業務進捗状況の確認及び進捗状況に応じた指導を徹底する。
  • 担当職員は、事務処理に課題が生じた時は生活保護課長と共有し、解決策を検討することを徹底する。
  • 上記の実施状況を確認するため、当面の間、担当次長は、4半期ごとに生活保護課長及び全担当職員から、業務の進捗状況や課題への対応状況等についてヒアリングを実施する。また、ヒアリングの実施結果を所長及び健康福祉部健康福祉指導課と共有する。

(2)生活保護業務を行う職員に対するコンプライアンスの再徹底

  • 健康福祉部健康福祉指導課は、生活保護業務を行う健康福祉センターを対象とした通知及び会議等により、関係職員に対しコンプライアンスについて再度徹底する。

関連資料

報道発表資料(PDF:172.6KB)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康福祉指導課生活保護班

電話番号:043-223-2312

ファックス番号:043-222-6294

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