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更新日:令和8(2026)年3月27日
ページ番号:845156
発表日:令和8年3月27日
健康福祉部健康福祉指導課
この度、長生健康福祉センターの職員による生活保護業務の懈怠が判明しました。
このような事態を招き、関係者の皆様に多大な御迷惑をおかけするとともに、県民の皆様の信頼を損なうこととなったことを、深くお詫び申し上げます。
今後、このようなことが起こらないよう、再発防止に努めてまいります。
令和6年8月1日付けで報道発表した長生健康福祉センターにおける「生活保護業務における不適切な事務処理について」の事案発生を受けて、生活保護業務を所管する全6健康福祉センターにおいて、同様の事案を含む不適切な事務処理の有無について、 令和元年度分から令和6年度分まで調査を実施した。
その結果、長生健康福祉センターにおいて、生活保護業務担当職員3名による業務の懈怠が判明した。
なお、長生健康福祉センター以外の5健康福祉センターでは、適切に事務処理が行われていることを確認した。
長生健康福祉センターにおいて生じた業務懈怠の内容は以下のとおり。
(1)年金額調査の未実施【該当:職員A(令和2年度から5年度)】
世帯の収入状況を把握するための年金額調査を行わなかった。
(この結果、年金額調査後に必要となる収入認定、保護費の追加支給又は返還請求の事務も行わなかった。)
(2)収入認定の未実施【該当:職員B(令和6年度)】
受給者からの収入申告の受理又は職員による年金額調査の実施により、世帯の収入状況を把握していたにもかかわらず、生活保護費の算定に必要となる収入認定の事務を行わなかった。
(この結果、収入認定後に必要となる保護費の追加支給又は返還請求の事務も行わなかった。)
(3)過支給に対する返還請求の未実施【該当:職員A(令和3年度から5年度)、職員C(令和6年度)】
受給者からの収入申告の受理又は職員による年金額調査の実施により、収入認定の事務は行ったが、その後に必要となる過支給となった保護費の返還請求の事務を行わなかった。
| 内容 | 受給者数・金額 |
|---|---|
| (1)年金額調査の未実施 | 追加支給 21人 57,661円 返還請求 31人 1,101,456円 |
| (2)収入認定の未実施 | 返還請求 4人 248,312円 |
| (3)過支給に対する返還請求の未実施 | 返還請求 30人 3,482,725円 |
| 計 | 追加支給 21人 57,661円 返還請求 65人 4,832,493円 |
長生健康福祉センターにおいて、生活保護課長による担当職員に対する業務の進捗状況や課題に応じた指導、フォローが不十分であった。加えて、所長、担当次長による生活保護課の監督が不十分であった。
長生健康福祉センターでは、順次、追加支給又は返還請求が行われていなかった世帯を訪問し、状況について説明するとともに、追加支給及び過支給額の返還請求の手続きを進めている。
(1)長生健康福祉センターにおける再発防止策
(2)生活保護業務を行う職員に対するコンプライアンスの再徹底
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