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ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 福祉政策 > 生活保護・生活困窮者支援 > 生活保護法施行細則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集について
更新日:令和7(2025)年12月15日
ページ番号:819458
【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】
| 生活保護法施行細則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による事務又は手続きに関する様式を定めております。 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号。以下「標準化法」という。)では、事務の処理の内容の共通性、住民の利便性の向上、地方行政運営の効率化の観点から、対象事務の標準化を図っているところ、生活保護事務の一部についても、標準化の対象事務と位置付けられています。 過日、標準化法第5条第1項の地方公共団体情報システム標準化基本方針(令和4年10月)を踏まえ、同法第6条第1項に規定する基準に基づき、「生活保護システム標準仕様書」が提示され、標準化された生活保護事務の業務フローや様式等が示されたところです。 千葉県は令和8年2月から標準化法に準拠したシステム(業務)に切り替えを行い、その後は国で定める生活保護システム標準仕様書による様式を使用するため、生活保護法施行細則で規定する様式等について、所要の規定整備を行う改正を検討しております。 つきましては、皆様からの御意見を募集いたします。 |
生活保護法施行細則の一部を改正する規則
生活保護法施行細則の一部を改正する規則(案)の概要(PDF:135.6KB)
地方自治法第15条第1項
令和7年12月15日(月曜日)
令和8年1月14日(水曜日) (必着)
別紙の意見提出様式(別紙様式(PDF:66.4KB)、別紙様式(ワード:19.4KB))に御記入の上、千葉県健康福祉部健康福祉指導課生活保護班まで、原則、下記のいずれかの方法により提出してください。
下記方法による意見提出が困難な場合は、ホームページ下部のお問い合わせ先まで、個別にお問い合わせください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「生活保護法施行細則の一部を改正する規則(案)に関する意見」としてください。
電子メールアドレス:kenshidou(アットマーク)pref.chiba.lg.jp 千葉県健康福祉部健康福祉指導課生活保護班宛て
※(アットマーク)を@に変更して送付してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県健康福祉部健康福祉指導課生活保護班宛て
ファックス番号:043-222-6294 千葉県健康福祉部健康福祉指導課生活保護班宛て
「2 規則等の案」、「3 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
健康福祉部健康福祉指導課生活保護班(県庁本庁舎13階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 健康福祉部健康福祉指導課生活保護班(県庁本庁舎13階)
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