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更新日:令和4(2022)年10月7日

ページ番号:336254

「千葉県薬物の濫用の防止に関する条例」では、県民にどんな責務がありますか。

質問

「千葉県薬物の濫用の防止に関する条例」では、県民にどんな責務がありますか。

回答

条例では、県民の皆さんの責務として、薬物の危険性に関する知識と理解を深め、薬物の濫用を防止すること、そして、県の薬物濫用防止に関する施策に協力することをお願いしています。
職場や学校、家庭において、県が配布するリーフレットなどを利用して、薬物の危険性や社会に与える悪影響などについて学んでいただき、周囲の人たちと知識を共有してください。また、県が実施するキャンペーンに積極的に参加していただき、薬物の濫用を許さない社会を共に作っていきましょう。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課麻薬指導班

電話番号:043-223-2620

ファックス番号:043-227-5393

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