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更新日:令和4(2022)年10月7日

ページ番号:336262

栄養士と管理栄養士は、どこが違うのですか。

質問

栄養士と管理栄養士は、どこが違うのですか。

回答

栄養士とは・・・
栄養士法第1条第1項に、「栄養士とは、都道府県知事の免許を受けて、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者をいう。」と規定されています。

管理栄養士とは・・・
栄養士法第1条第2項に、「管理栄養士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者をいう。」と規定されています。

また、栄養士(管理栄養士)でなければ「栄養士(管理栄養士)」又はこれに類似する名称を用いて、規定された業務を行うことはできません。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康づくり支援課食と歯・口腔健康班

電話番号:043-223-2667

ファックス番号:043-225-0322

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