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更新日:令和4(2022)年10月7日

ページ番号:336096

薬物を持っているだけでも罪になりますか。

質問

薬物を持っているだけでも罪になりますか。

回答

もちろん、罪になります。乱用される薬物は、「覚せい剤取締法」、「麻薬及び向精神薬取締法」、「あへん法」、「大麻取締法」、「毒物及び劇物取締法」、及び「医薬品医療機器等法(注)」及び「千葉県薬物の濫用の防止に関する条例」によってその輸出入、製造、譲受、譲渡、所持、使用などが規制されています。それに違反した者は、それぞれの法令に従って処罰を受けることになります。
例えば、覚せい剤の場合は、持っているだけでも、使用したのと同様に厳しく処分されることになります。
(注)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課麻薬指導班

電話番号:043-223-2620

ファックス番号:043-227-5393

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