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更新日:令和4(2022)年10月7日

ページ番号:335890

国民健康保険には、どのような人が入るのですか。

質問

国民健康保険には、どのような人が入るのですか。

回答

 職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)に加入している人や生活保護を受けている人、後期高齢者医療制度の対象となる人などを除くすべての人が、国民健康保険の加入者(被保険者)となります。

 例えば、お店などを経営している自営業の人、農業や漁業などに従事している人、退職して職場の健康保険などをやめた人、パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人、外国人登録をしていて3ヶ月以上日本に滞在すると認められた外国人などが国民健康保険の加入者となります。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部保険指導課保険者指導班

電話番号:043-223-2453

ファックス番号:043-221-5769

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