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更新日:令和5(2023)年10月24日

ページ番号:336060

抗けいれん剤を内服しているが、車の運転をしてはいけませんか。

質問

抗けいれん剤を内服しているが、車の運転をしてはいけませんか。

回答

 てんかんがあることで一律に運転を制限されることはありません。
 運転の可否は、道路交通法に基づき公安委員会が判断します。基本的に、適切な治療をうけることで、安全な運転操作に支障となる症状が現れなければ、運転は可能ですが、2年以内に意識障害など運転に支障をきたすてんかん発作が1回でもあった場合には、運転免許証は保持できず運転できません。
 ただし、体調不良や抗てんかん薬を飲み忘れた時などには、運転を控えてください。運転に支障が生じる状態になった時には、運転適性相談窓口(運転免許センター内などに設置)に相談をしてください。安全に運転してはいけない状態であることを承知しながら運転をすると、処罰の対象となり、事故を起こした場合には厳罰を受けます。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康福祉指導課企画情報班

電話番号:043-223-2607

ファックス番号:043-222-6294

*****このページは一般的な事例をまとめたものです。
こちらの問い合わせ先で個別の相談は受け付けておりません。*****

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