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更新日:令和4(2022)年10月7日

ページ番号:335786

障害者(児)施設を作りたいのですが、どのような手続が必要ですか。

質問

障害者(児)施設を作りたいのですが、どのような手続が必要ですか。

回答

概要は次のとおりです。

  • (1)障害者(児)施設には、施設種別ごとに部屋の面積、必要な設備等の基準が設けられており、基準に適合しない場合は指定を受けることができません。
  • (2)また、建設用地の状況、資金(建設資金・運営資金等)の状況、施設の運営体制などが適当である必要があります。
  • (3)なお、障害者(児)施設を建設する場合、補助制度が設けられていますが、一定の要件(整備の緊急性・必要性、同種施設の充足率、待機者の状況など)を満たし、国等から事業を採択された場合に限り、補助を受けられることができます。
  • (4))詳しくは、下記までご連絡ください。


障害者施設:事業支援班
障害児施設:療育支援班

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉事業課事業支援班

電話番号:043-223-2308

ファックス番号:043-222-4133

所属課室:健康福祉部障害福祉事業課療育支援班

電話番号:043-223-2336

ファックス番号:043-222-4133

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