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更新日:令和4(2022)年10月7日

ページ番号:335791

身体障害者手帳を受けるには、どのような手続がありますか。

質問

身体障害者手帳を受けるには、どのような手続がありますか。

回答

上肢、下肢、体幹、視覚、聴覚、音声・言語、そしゃく、心臓、呼吸器、腎臓、ぼうこう又は直腸、小腸、免疫、肝臓等に障害があるため、日常生活が著しく制限を受けている方が対象となります。申請の窓口はお住まいの市町村となりますので、詳しくはお住まいの市町村の障害福祉担当課へお問い合わせください。

○必要書類
1 身体障害者手帳交付申請書
2 指定医の診断書・意見書
3 本人の写真(たて4cm×よこ3cm)

○申請手続
お住まいの市町村の障害福祉担当課より上記1、2様式を受領し、1をご自身で、2を県指定の医師に記入してもらい、3と併せてお住まいの市町村の障害福祉担当課へ提出する。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害者福祉推進課障害者手帳審査班

電話番号:043-223-2307

ファックス番号:043-221-3977

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