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更新日:令和4(2022)年10月7日

ページ番号:335789

身体障害者には、どのような手当がありますか。

質問

身体障害者には、どのような手当がありますか。

回答

身体障害者の方に対して、次のような手当があります。申請の窓口はお住まいの市町村となりますので、詳しくはお住まいの市町村の障害福祉担当課へお問い合わせください。

○特別児童扶養手当
精神又は身体に、中度又は重度の障害を有するため、日常生活において介護を必要とする20歳未満の児童を育てている家庭に支給される手当です。手当は、その児童の父又は母又は養育者に支給されます。

○特別障害者手当
精神又は身体に著しい重度の障害を有するために、日常生活において常時特別の介護を要する20歳以上の在宅障害者に手当を支給します。

○障害児福祉手当
精神又は身体に重度の障害を有するために、日常生活において常時介護を要する20歳未満の在宅障害児に手当を支給します。

○在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当
在宅重度知的障害者、ねたきり身体障害者、またはそれらの人々を介護する方に支給する手当です。
なお、特別障害者手当、経過的福祉手当及び介護保険給付(年度通算7日以内のショートステイの利用を除く。)を受給している場合は除きます。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害者福祉推進課障害保健福祉推進班

電話番号:043-223-2340

ファックス番号:043-221-3977

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