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更新日:令和4(2022)年10月7日

ページ番号:335782

在宅の障害者に対して相談できるところはありますか。

質問

在宅の障害者に対して相談できるところはありますか。

回答

障害のある人などの相談は、お住まいの市町村の障害福祉担当課や市町村から委託を受けた相談支援事業所で受けていますが、県の機関等として障害者に関する相談を行っているところは、次のとおりです。

(1)障害者相談センター(身体障害者・知的障害者)
18歳以上の身体に障害のある者の更生援護を図るため、補装具・更生医療・施設入所・身体障害者手帳・言語聴能等に関する相談に応じるとともに、専門的立場から医学的・心理的及び聴能的判定と、更生援護を図るための相談や指導を行っています。
また、18歳以上の知的障害者に関する療育手帳、施設入所、職親、年金、職業等の相談に応じるとともに、専門的立場から医学的・心理的及び職能的判定を行い、社会的更生を図るための相談や指導を行っています。

詳しくは、
中央障害者相談センター(電話:043-291-6872)
東葛飾障害者相談センター(電話:04-7165-2422)
にお問い合わせください。

(2)千葉県精神保健福祉センター(精神障害者)
精神保健福祉に関する専門的機関として相談等を行っています。

「一般精神保健福祉相談」
電話:043-263-3893
月曜日~金曜日
午前9時~午後6時30分
祝日、年末年始を除く。
なお、千葉市にお住まいの方は千葉市へお問い合わせください。

(3)児童相談所(障害児)
児童に関するあらゆる問題について相談に応じ、問題の原因や児童の健全育成について、専門的に調査・判定し、児童に適した指導を行っています。

(4)健康福祉センター(精神障害者)
精神保健福祉に関する相談・訪問・社会復帰支援を行っております。

(5)中核地域生活支援センター
子ども、障害者、高齢者等誰もが、ありのままにその人らしく、地域で暮らすことができる地域社会を実現するために、24時間365日体制で福祉の総合相談・権利擁護を行っています。現在13箇所、健康福祉センターの圏域ごとに設置されています。

問い合わせ先
健康福祉指導課地域福祉推進班
電話:043-223-2615


(6)千葉県障害児等療育支援事業
在宅の障害児等を対象に、障害児(者)の施設の機能を活用して、早期判断、適切な治療や訓練を実施し、また、在宅の障害児等又は家族に対し、適切な相談支援を実施することにより、身近な地域で療育指導、療育相談が受けられる療育支援体制の充実を図ることを目的としています。
県内約50箇所、障害児入所施設、障害児通所支援事業所、障害福祉サービス事業所等で実施しています。

問い合わせ先
障害福祉事業課療育支援班
電話:043-223-2336
FAX:043-222-4133

(7)身体障害者相談員
身体に障害のある者の更生援護の相談に応じ、必要な指導、助言にあたっています(身体障害者の方によるボランティアです。)。
各市町村障害福祉担当課・各健康福祉センターにお問い合わせください。

問い合わせ先
障害福祉事業課地域生活支援班
電話:043-223-2335
FAX:043-222-4133

(8)知的障害者相談員
知的障害者の更生援護に関し、本人や保護者の相談に応じ、必要な指導、助言にあたっています(知的障害者援護思想の普及にあたる地域のボランティアの方です。)。
各市町村障害福祉担当課・各健康福祉センターにお問い合わせください。

問い合わせ先
障害福祉事業課地域生活支援班
電話:043-223-2335
FAX:043-222-4133

(9)障害者人権110番(知的障害者、身体障害者、精神障害者)
障害をお持ちの方とその家族の方や関係者のために、電話又は面接による相談を行っています。

相談電話番号
TEL:043-246-2282

問い合わせ先
障害者福祉推進課
障害保健福祉推進班
電話:043-223-2340

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害者福祉推進課障害保健福祉推進班

電話番号:043-223-2340

ファックス番号:043-221-3977

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