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更新日:令和4(2022)年10月7日

ページ番号:335795

障害者に必要な日常生活用具の給付はありますか。

質問

障害者に必要な日常生活用具の給付はありますか。

回答

重度障害者等に対し、日常生活用具の給付又は貸与を行う事業があります。
○給付対象者

  • 重度の身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者

○用具の種目
各市町村により給付品目が決められています。詳しくは、お住まいの各市役所・町村役場障害福祉担当課へお問い合わせください。
○申請手続
お住まいの各市役所・町村役場障害福祉担当課へお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害者福祉推進課障害保健福祉推進班

電話番号:043-223-2340

ファックス番号:043-221-3977

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