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更新日:令和4(2022)年10月12日

ページ番号:399138

休業等により収入が減少し、家賃が払えず、住居を失いそうですが、給付金制度はありますか。

質問

休業等により収入が減少し、家賃が払えず、住居を失いそうですが、給付金制度はありますか。

回答

休業等に伴う収入の減少により、住居を失うおそれが生じている方々について、原則3か月、最大9か月、家賃相当額を市町村から家主に支給する、「住居確保給付金」制度があります。
この制度のご相談については、生活困窮者の相談窓口である自立相談支援機関へお問合せください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康福祉指導課自立支援班

電話番号:043-223-2309

ファックス番号:043-222-6294

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