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更新日:令和4(2022)年10月7日

ページ番号:335819

介護保険でどのようなサービスが利用できますか。

質問

介護保険でどのようなサービスが利用できますか。

回答

居宅サービスと介護予防サービス、施設サービス、地域密着型サービスと地域密着型介護予防サービスがあります。
居宅サービスは、自宅に住みながら介護を受ける要介護者を対象としたサービスで、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、居宅療養管理指導、特定施設入所者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売があります。
介護予防サービスは、自宅に住みながら介護を受ける要支援者を対象としたサービスで、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防居宅療養管理指導、介護予防特定施設入所者生活介護、居宅介護支援、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売があります。
施設サービスは施設に入所して介護を受けるサービスで、施設の種類により介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(老人保健施設)、介護医療院、介護療養型医療施設(病院、診療所など)があります。
地域密着型サービスは要介護者を対象としたサービスで定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービスがあります。原則として、その事業者指定を行った市町村の住民のみが利用できます。
地域密着型介護予防サービスは要支援者を対象としたサービスで、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護があります。原則として、その事業者指定を行った市町村の住民のみが利用できます。
なお、介護保険制度の中で市町村が実施する「介護予防・日常生活支援総合事業」では、要支援者への訪問型サービス及び通所型サービス等の事業が実施されています。
詳しくはお住いの市町村や地域包括支援センターにお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部高齢者福祉課介護保険制度班

電話番号:043-223-2446

ファックス番号:043-227-0050

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