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更新日:令和4(2022)年10月7日

ページ番号:335820

誰が介護保険サービスを利用できるのですか。

質問

誰が介護保険サービスを利用できるのですか。

回答

要介護(要支援)認定の申請を行っていただいた結果、介護が必要であると認定された方です。
なお、65歳以上の方については要介護(要支援)状態に至った原因を問いませんが、40歳以上65歳未満の方は、以下に記載の特定疾病(※)によって介護が必要となった方が対象となります。

※特定疾病は次の16の疾病・疾患群をいう

  • がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
  • 関節リウマチ
  • 筋委縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病


【パーキンソン病関連疾患】

  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統委縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部高齢者福祉課介護保険制度班

電話番号:043-223-2446

ファックス番号:043-227-0050

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