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更新日:令和4(2022)年10月7日

ページ番号:335867

戦傷病者等の妻に対して支給する給付金がありますか。

質問

戦傷病者等の妻に対して支給する給付金がありますか。

回答

生涯の伴侶である夫が障害の状態にあることにより、日常生活上の介助および看護、家庭の維持等のために払ってきた特別な精神的痛苦を慰謝するため、恩給法に定める第5款症以上の障害を有し、増加恩給あるいは障害年金等を受けている戦傷病者等の妻に国債が支給されます。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康福祉指導課援護班

電話番号:043-223-2346

ファックス番号:043-222-6294

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