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更新日:令和4(2022)年10月7日

ページ番号:335868

戦傷病者は、どのような援護が受けられますか。

質問

戦傷病者は、どのような援護が受けられますか。

回答

戦傷病者特別援護法による援護は、
(1)療養の給付(療養費の支給を含む)
(2)療養手当の支給
(3)葬祭費の支給
(4)更生医療の給付
(5)補装具の支給・修理
(6)国立保養所への収容
(7)JRの鉄道、連絡船への乗車・乗船についての無賃の取扱
の7項目です。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康福祉指導課援護班

電話番号:043-223-2346

ファックス番号:043-222-6294

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