ここから本文です。

ホーム > 相談・問い合わせ > よくある質問 > QA(くらし・福祉・健康) > QA(福祉・子育て) > 戦傷病者は、どのような援護が受けられますか。

更新日:令和7(2025)年9月24日

ページ番号:335868

戦傷病者は、どのような援護が受けられますか。

質問

戦傷病者は、どのような援護が受けられますか。

回答

戦傷病者特別援護法による援護は、

  1. 療養の給付(療養費の支給を含む)
  2. 療養手当の支給
  3. 葬祭費の支給
  4. 更生医療の給付
  5. 補装具の支給・修理
  6. 国立保養所への収容
  7. JRの鉄道、連絡船への乗車・乗船についての無賃の取扱

の7項目です。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康福祉指導課援護班

電話番号:043-223-2346

ファックス番号:043-222-6294

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?