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更新日:令和4(2022)年10月7日

ページ番号:335857

被爆者に給付される手当にはどのようなものがありますか。

質問

被爆者に給付される手当にはどのようなものがありますか。

回答

被爆者健康手帳をお持ちの方が受けられる手当は、以下のとおりです。

(1)医療特別手当
厚生労働大臣が認定する被爆者で、今もその認定に係る疾病が治癒していない方

(2)特別手当
厚生労働大臣が認定した被爆者で、現在その疾病が治癒している方

(3)健康管理手当
厚生労働省令で定める11の障害を伴う疾病にかかっている方

(4)保健手当
爆心地から半径2km以内で直接被爆した方、当時その者の胎児であった方

(5)介護手当
厚生労働省令で定める範囲の精神上又は身体上の障害により介護を要する状態にあり、かつ、介護を受けている方

(6)葬祭料
死亡した場合にその葬祭を行う方(ただし、明らかに死亡と原子爆弾の傷害作用とが関連のない場合は支払うことができません。)

(7)健康手当
健康の保持増進のため、医療特別手当、特別手当、健康管理手当を受給している方(千葉県のみが支給するもの。上記(1)~(6)は国が支給するもの。)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康福祉指導課援護班

電話番号:043-223-2346

ファックス番号:043-222-6294

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