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更新日:令和5(2023)年10月24日

ページ番号:335860

被爆者が介護保険を利用したときに公費で負担をしてくれるのですか。

質問

被爆者が介護保険を利用したときに公費で負担をしてくれるのですか。

回答

被爆者の方が介護保険を利用される場合の公費負担については、次のとおりです。


(1)医療系サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)については、県が指定した医療機関等で利用される場合は、被爆者健康手帳を提示して、サービス利用を申し込むと自己負担分(1割から3割)を支払わないでサービスを利用できます。
県の指定を受けていない医療機関等で利用される場合は、自己負担分を一旦支払わなければなりませんが、保健所等に申請すれば支払った費用を後日支給します。


(2)福祉系サービス(通所介護、地域密着型通所介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、旧介護予防通所介護、第1号通所事業、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、地域密着型介護老人福祉施設、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護)については、指定事業者に被爆者健康手帳を提示してサービスの利用を申し込めば、自己負担分(1割から3割)を支払わないで利用できます。


また、訪問介護サービス(訪問介護、旧介護予防訪問介護、第1号訪問事業)については、低所得者(所得税非課税世帯、または生活保護受給世帯)の方には、自己負担分を助成する制度があります。

なお、老人福祉法で定められた養護老人ホーム入所者の方については、申請により支払った費用負担額をお返しします。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康福祉指導課援護班

電話番号:043-223-2346

ファックス番号:043-222-6294

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