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更新日:令和5(2023)年10月24日

ページ番号:335882

福祉のまちづくり条例に関する手続や整備基準について教えてください。

質問

福祉のまちづくり条例に関する手続や整備基準について教えてください。

回答

県では、高齢者や障害者等の日常生活や社会参加における様々なバリアー(障壁)を取り除き、誰もが安心して暮らせる社会を実現するため、福祉のまちづくりを推進しています。
【整備基準への適合】
「千葉県福祉のまちづくり条例」では、高齢者や障害者をはじめとして、すべての人が安全かつ快適に利用できる施設の整備を進めるため、県や市町村等が建設する建築物、人々が社会生活において利用する建築物、公共交通機関の施設、道路、公園、公共の用に供する施設等について整備基準を定め、施設の所有者又は管理者は整備基準に適合させるように努めることを定めています。
【届出手続】
また、特に重要な施設については、用途や規模等を踏まえて特定施設を定め、特定施設を新設又は改修するときは事前に届出をすることを義務付けています。
【適合証の交付】
なお、整備基準に適合している施設に対しては適合証を交付しており、既存の施設であっても適合証の交付を請求することができます。
【手続等の担当窓口】
届出や適合証の交付請求の手続や問い合わせの窓口は次のとおりです。
千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、成田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市及び浦安市に設置する施設はそれぞれの市へ、その他の地域は健康福祉部健康福祉指導課、県土整備部建築指導課又は県の出先機関(土木事務所)へお問い合わせください。

【千葉県福祉のまちづくり条例に関する問い合わせ先】
健康福祉指導課地域福祉推進班
電話:043-223-2615

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康福祉指導課地域福祉推進班

電話番号:043-223-2615

ファックス番号:043-222-6294

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