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更新日:令和4(2022)年3月18日

ページ番号:2218

戦没者等の妻及び父母に対する特別給付金

戦没者等の妻及び父母の皆さまへ

1.「戦没者等の妻に対する特別給付金」について

  • 一心同体である夫を失ったこと、生計の中心を失い経済的困難と戦ってこなければならなかったこと等の精神的痛苦を慰藉するために国が支給するものです。
  • 一定の基準日において、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受けている妻の方に支給されます。
  • 給付金は国庫債券で支給されますが、過去の受給歴等によって、支給される国庫債券の名称・額面が異なります。
  • 詳細は厚生労働省のホームページ外部サイトへのリンクをご覧ください。

2.「戦没者の父母等に対する特別給付金」について

  • 子又は孫を亡くし子孫が絶えた父母等に対して、国として慰藉するために支給するものです。
  • 一定の基準日において、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受けている父母等であって、戦没者の死亡当時、戦没者以外に子や孫もなく、その後法適用日までに実の子や孫を有するに至らなかった方に支給されます。
  • 給付金は国庫債券で支給されますが、過去の受給歴等によって、支給される国庫債券の名称・額面が異なります。

お知らせ

戦没者等の妻に対する特別給付金及び戦没者の父母等に対する特別給付金の請求権を有する方の住所等の確認については、県が職権で市町村から住民票を取り寄せて確認しておりましたが、平成25年4月1日から住民基本台帳ネットワークシステムを利用して確認を行うこととなりましたので、お知らせします。

請求窓口

お住まいの市区町村の援護担当課

 

お問い合わせは下記までお願いします。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康福祉指導課援護班

電話番号:043-223-2346

ファックス番号:043-222-6294

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