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更新日:令和6(2024)年3月12日

ページ番号:341779

原爆被爆者の介護保険利用の助成について

千葉県に居住する被爆者の方が介護保険サービスを利用した場合に利用者負担費用(1割から3割部分)が助成されます。

医療系サービス一覧

介護給付
居宅サービス 訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
通所リハビリテーション
短期入所療養介護
施設サービス

介護老人保健施設
介護療養型医療施設

介護医療院

予防給付
介護予防サービス 介護予防訪問看護
介護予防訪問リハビリテーション
介護予防居宅療養管理指導
介護予防通所リハビリテーション
介護予防短期入所療養介護

手帳を提示しなかった場合や一般疾病医療機関の指定を受けていない介護サービス事業者から介護保険サービスを受け、介護保険サービス費用のうち利用者負担分を支払った場合には、利用者負担分の払戻しを受けることができます。「一般疾病医療費支給申請書(様式第27号)(PDF:128.5KB)」に領収書及び介護給付費明細書を添付して、管轄保健所等に申請してください。

福祉系サービス一覧

介護給付
居宅サービス 訪問介護(ホームヘルプ)(注)
第1号訪問事業(サービス種類コードA1及びA2に限る)(注)
通所介護(デイサービス)
第1号通所事業(サービス種類コードA5及びA6に限る)
短期入所生活介護(ショートステイ)
小規模多機能型居宅介護
施設サービス

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

地域密着型サービス 地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
複合型サービス
予防給付
介護予防サービス 介護予防訪問介護(ホームヘルプ)(注)
介護予防通所介護(デイサービス)
介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
介護予防小規模多機能型居宅介護

地域密着型

介護予防サービス

介護予防認知症対応型通所介護

介護予防認知症対応型共同生活介護(グルーホーム)

手帳を提示しなかった場合又は県外の介護サービス事業者から介護保険サービスを受け、介護保険サービス費用のうち利用者負担分を支払った場合には、利用者負担分の払戻しを受けることができます。支給申請書(様式第6号)(PDF:61.6KB)に領収書と介護給付費明細書を添付し、管轄保健所等に申請してください。

訪問介護の利用について

(注)訪問介護及び介護予防訪問介護は、低所得世帯(所得税非課税又は生活保護受給)の場合のみ助成されます。「訪問介護利用被爆者助成受給者資格認定証」が別途必要となりますので、「資格認定申請書(様式第1号)(PDF:216.5KB)」に非課税証明書等の必要な書類を添付し、管轄保健所等に申請してください。

養護老人ホームに入所している場合

老人福祉法による養護老人ホーム等に入所している方は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第38条・第39条により、利用者負担費用の払い戻しを受けることができます。支給申請書(様式第7号)(PDF:43.4KB)に領収書を添付して管轄保健所等に申請してください。

助成対象とならないサービス

  • 訪問入浴介護
  • 介護予防訪問入浴介護
  • 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)
  • 介護予防特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)
  • 福祉用具貸与
  • 介護予防福祉用具貸与
  • 特定福祉用具販売
  • 特定介護予防福祉用具販売
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 居宅介護住宅改修費
  • 介護予防住宅改修費

資料

介護保険利用等被爆者援護事業パンフレット(PDF:88.7KB)

介護保険利用等被爆者援護事業パンフレット(事業者用)(PDF:88.1KB)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康福祉指導課援護班

電話番号:043-223-2346

ファックス番号:043-222-6294

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