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更新日:令和5(2023)年1月6日

ページ番号:341778

原爆被爆者の医療の給付について

被爆者の方は、医療に要した費用の額を限度に一般疾病医療費が支給されます。

被爆者の方が病気やけがをした場合(一部を除く)、県が指定した医療機関等に行き被爆者健康手帳を提示すれば、健康保険等の自己負担分を国が支払うので、自己負担なく医療を受けられます。

県の指定を受けていない医療機関等で受診したときや被爆者健康手帳を提示できなかったときなど、窓口で自己負担分を支払った場合は、後で申請をすればその費用の払戻しを受けることができます。

なお、後期高齢者医療の窓口負担割合が2割となる方には負担を抑える配慮措置(令和4年10月1日から令和7年9月30日まで)により、医療費の一部が払い戻しされる場合があるため、後期高齢者医療広域連合に県が医療費負担額を照会後、医療費の支給となります。支給までに時間がかかる場合がありまので、御理解くださいますようお願いします。

(参照)厚生労働省「後期高齢者医療費の窓口負担割合の見直しについて(お知らせ)」(PDF:240.9KB)

一般疾病医療費の給付の対象とならないもの

適用除外疾病等

  1. 遺伝性の病気
  2. 先天性の病気
  3. 被爆以前にかかった精神病
  4. 軽い虫歯(Ce・C1・C2)

保険診療以外の医療行為等

  1. 健康保険のきかない治療及び薬
  2. 差額ベッド料
  3. 診断書料
  4. 人間ドック料など

支給制限される場合

  1. 自分の故意の犯罪行為によって病気やけがをしたとき
  2. 故意または重大な過失により病気やけがをしたとき
  3. けんかまたは泥酔などの不行跡によって病気やけがをしたとき
  4. 医師の療養についての指示に理由なく従わなかったとき

なお、認定を受けている病気やけがについては、認定疾病に対する医療の給付が行われていますので、一般疾病医療の給付からは除外されています。

自己負担分を支払った場合の申請方法

自己負担した医療費の払戻しを受ける場合は、申請書に必要な書類を添えて管轄の保健所等に提出してください。

申請書

治療用装具製作、柔道整復、はり・きゅう・マッサージ等の施術を受けた場合など現物給付の対象にならない場合や、介護保険(医療系サービス)の自己負担分を支払った場合は、一般疾病医療費支給申請書(様式第27号)に、領収書及び明細書等の必要な書類を添えて管轄保健所等に提出すれば、保険適用の自己負担分について後日支給されます。
(※これらの場合は、後期高齢者医療制度の対象となる方でも、申請書は様式第27号を使用します。)

申請方法

区分

添付書類

県が指定した医療機関以外での受療等

医科(入院・入院外)

  • 領収書
  • その医療の内容がわかる明細書

歯科

調剤

介護(医療系サービス)

詳しくは介護保険の助成のページ

  • 領収書
  • 介護保険給付費明細書

(領収書に介護保険サービスの点数等の記載があれば省略できます)

現物給付の対象とはならないもの

(柔道整復、あんま・マッサージはり・きゅは、

医療費の領を施術

することにより自己負担無し

済むことがある

治療用装具

  • 保険者の支給決定通知書
  • 医師の同意書
  • 領収書

柔道整復

  • 領収書
  • 施術明細書

あんま・マッサージ・はり・きゅう等

  • 医師の同意書
  • 保険者の支給決定通知書
  • 領収書
  • 施術明細書

移送

  • 医師の同意書
  • 保険者の支給決定通知書
  • 領収書

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康福祉指導課援護班

電話番号:043-223-2346

ファックス番号:043-222-6294

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