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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 建築・建設・不動産事業者の方へ > 不動産特定共同事業の許可、小規模不動産特定共同事業の登録
更新日:令和7(2025)年6月25日
ページ番号:742003
〒260-8667
千葉市中央区市場町1-1(県庁中庁舎7階)
千葉県県土整備部建設・不動産業課 不動産特定共同事業担当
月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午前12時00分まで 午後1時00分から午後5時15分まで
※郵送による受付は行いません。
下記の申請については、事前審査(面談等)が必要です。審査の流れについては、千葉県 建設・不動産業課 不動産特定共同事業担当に電話でお問い合わせください。
不動産特定共同事業法(以下「法」という。)第2条第4項第1号又は第2号に基づく不動産特定共同事業を1の都道府県の区域内にのみに事務所を設置して営もうとする者は都道府県知事、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置して営もうとする者は主務大臣の許可が必要となります。
許可申請手数料:80,000円 <ちば電子申請サービスによる電子納付又は千葉県収入証紙>
※申請受付時に納付していただきます。
不動産特定共同事業の許可を受けるためには、法第6条の「欠格事由」に該当しないこと及び法第7条の「許可の基準」を充足していることが必要です。
詳細は、国土交通省のホームページを御確認ください。
各事業者は、法第9条に定めのある変更等を行う場合、法第3条第1項の許可を受けた主務大臣又は都道府県知事の認可が必要となります。
法第2条第6項第1号に基づく小規模不動産特定共同事業を1の都道府県の区域内にのみに事務所を設置して営もうとする者は都道府県知事、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置して営もうとする者は主務大臣の登録が必要となります。
※法第2条第6項第2号に基づく事業を行おうと1の都道府県の区域内にのみに事務所を設置して営もうとする場合、都道府県知事ではなく、主務大臣の登録が必要となります。
登録申請手数料:60,000円 <ちば電子申請サービスによる電子納付または千葉県収入証紙>
※申請受付時に納付していただきます。
小規模不動産特定共同事業の登録を受けるためには、法第44条の欠格事由に該当しないこと、同条の政令で定める基準にすること等が必要です。
登録の有効期間の満了後引き続き小規模不動産特定共同事業を営もうとする者は、登録の有効期間の満了する日の前日の三月前の日から二月前の日までに登録の更新の申請が必要となります。
登録申請手数料:60,000円 <ちば電子申請サービスによる電子納付または千葉県収入証紙>
※申請受付時に納付していただきます。
小規模不動産特定共同事業者においては、法第46条に定めのある変更等を行う場合、法第41条第1項の登録を受けた主務大臣又は都道府県知事の登録が必要となります。
各事業者は、次に掲げる事項について変更があったときは、30日以内に許可(登録)を受けた主務大臣又は都道府県知事に届出が必要となります。
(1)不動産特定共同事業者は、法第5条第1項各号(第5号から第9号までを除く。)
(2)小規模不動産特定共同事業者は、法第42条第1項各号(第5号から第7号までを除く。)
各事業者は、事業年度ごとに、毎事業年度経過後3月以内に、許可(登録)を受けた主務大臣又は都道府県知事に事業報告書の提出が必要となります。
各事業者は、廃業等を行ったときは、30日以内に、許可(登録)を受けた主務大臣又は都道府県知事に届出が必要となります。
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