ホーム > 申請・手続・処分 > 総合手続案内 > 手続(環境・県土づくり) > 県土づくり > 宅地建物取引業者名簿の閲覧について
ここから本文です。
更新日:平成23(2011)年10月3日
免許を受けている宅地建物取引業者については、免許を受けた都道府県及び国の地方整備局等において業者名簿と免許申請書の閲覧ができます。
宅地・建物を業者から購入又は仲介を受ける場合、その業者が免許を受けているかを確認し、その業者の行政処分歴等を把握するための参考資料とすることが出来ます。
閲覧できるのは、千葉県知事の免許業者と千葉県に本店のある大臣免許業者です。
千葉県県土整備部建設・不動産業課不動産業室(県庁中庁舎7階)
043-223-3238
午前9時から午前11時30分、午後1時から午後4時30分時まで
月曜日から金曜日(休祭日・年末年始を除く)
※写真撮影は一部可能ですので、係員に申し出てください。
千葉県に支店のある大臣免許業者については、本店のある都道府県及び管轄している国の地方整備局等において閲覧してください。
関連リンク
