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ホーム > 県政情報・統計 > 入札・契約 > 建設工事等 > 千葉県総合評価方式ガイドライン(建設工事) > 総合評価方式における健康保険被保険者証の取扱いについて
更新日:令和7(2025)年12月5日
ページ番号:816663
総合評価方式において、雇用関係を証明するための書類として、「健康保険被保険者証」の写し等の提出を求めていましたが、令和7年12月1日をもって、「健康保険被保険者証」が使用できなくなることに伴い、下記のいずれかの書類の写し等の提出により雇用関係を証明してください。
なお、本取扱いは、ガイドライン等の次回改定までとします。
「若手技術者・女性技術者の配置」や「地域特有貢献の有無」を申請する際、上記書類で性別や年齢を判断できない場合は、マイナンバーカード等の性別・年齢のわかる書類も提出してください。
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