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更新日:令和7(2025)年12月5日

ページ番号:816663

総合評価方式における健康保険被保険者証の取扱いについて

総合評価方式における健康保険被保険者証の取扱いについて

総合評価方式において、雇用関係を証明するための書類として、「健康保険被保険者証」の写し等の提出を求めていましたが、令和7年12月1日をもって、「健康保険被保険者証」が使用できなくなることに伴い、下記のいずれかの書類の写し等の提出により雇用関係を証明してください。
 なお、本取扱いは、ガイドライン等の次回改定までとします。

  1. 監理技術者資格者証
  2. 市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書
  3. 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書
  4. 所属会社の雇用証明書
  5. これらに準ずる資料

対象

  • 千葉県総合評価方式ガイドライン(建設工事)
  • 千葉県総合評価方式技術資料作成の手引き(建設工事)
  • 千葉県総合評価方式ガイドライン(業務委託)

留意事項

「若手技術者・女性技術者の配置」や「地域特有貢献の有無」を申請する際、上記書類で性別や年齢を判断できない場合は、マイナンバーカード等の性別・年齢のわかる書類も提出してください。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建設・不動産業課技術審査室

電話番号:043-223-3506

内線:3108

ファックス番号:043-223-1256

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