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更新日:令和4(2022)年1月27日

ページ番号:488784

県発注工事における監理技術者の専任要件の緩和(特例監理技術者)について

 令和2年10月の建設業法の一部改正に伴い、千葉県発注工事における建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の配置要件を定めました。

 特例監理技術者の配置要件(PDF:275.6KB)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建設・不動産業課契約・審査班

電話番号:043-223-3116

ファックス番号:043-225-4012

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