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更新日:令和3(2021)年10月4日

ページ番号:25198

売掛債権譲渡承諾事務処理要領(建設工事契約)

平成16年8月5日制定
最終改正令和3年9月27日

第1目的

この要領は、千葉県と建設工事請負契約(以下「請負契約」という。)を締結している請負者(以下「請負者」という。)が、平成15年4月10日付け総行行第50号・国総振第205号通知(以下「総務省・国交省連名通知」という。)に通知された中小企業信用保険法に基づく売掛債権担保融資保証制度(以下「売債制度」という。)を利用する場合における、工事請負代金債権(以下「債権」という。)の請負契約書第5条第1項ただし書に基づく譲渡承諾手続に関し必要な事項を定める。

第2譲渡債権の範囲

譲渡される債権は、請負代金から既に支払いをした前払金、部分払金及び請負契約により発生する千葉県の請求権に基づく金額を控除した額の全額である。ただし、請負契約が解除された場合においては、請負契約第51条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から既に支払いをした前払金、部分払金及び請負契約により発生する違約金等の千葉県の請求権に基づく金額を控除した額の全額である。

2前項の譲渡債権は、本基準第4に定める承諾の時点により発生する債権であり、未発生債権を含むこととする。

3請負契約の内容に変更が生じた場合の譲渡される債権は、請負代金額の増減に連動して債権譲渡も増減するものである。契約変更により、請負代金額に増減が生じた場合には、売掛債権譲渡契約証書の金額及び売掛債権譲渡承諾依頼書(様式2)の金額は変更後のものとする。

4債権譲渡の承諾は、1請負契約について1回とする。下請セーフティネット債務保証事業との併用は、認めないものとする。

第3債権譲渡人及び債権譲受人の範囲

債権の譲渡人は売債制度を利用しようとする請負者(以下「債権譲渡人」という。)とし、債権の譲受人(以下「債権譲受人」という。)は「中小企業信用保険法施行令」第1条の2に規定する金融機関及び信用保証協会法に基づき設立された信用保証協会とする。譲渡された債権は、金融機関と信用保証協会が準共有する。

第4債権譲渡を承諾する時点

当該工事の出来高が、2分の1以上に到達したと認められる日以降とする。なお、承諾に当たっての当該出来高の確認については、工事履行報告書(様式1)の受領をもって足りることとする。

第5債権譲渡の承諾申請

債権譲渡の承諾申請に際しては、債権譲渡人と債権譲受人が共同して次の書類(1)~(3)をア及びイの機関に提出するものとする。なお、書類の提出は当該請負契約の担当部署に持参するものとし、郵送による提出は認めない。

  • ア千葉県財務規則第95条に基づく請負契約及び同規則第3条に基づき委任された請負契約に係るものについては当該かい
  • イア以外の請負契約に係るものについては契約担当課
    • (1)売掛債権譲渡承諾依頼書兼売掛債権譲渡承諾書(様式2)4通
    • (2)債権譲渡人と債権譲受人の締結済の債権譲渡担保契約証書の写し1通
    • (3)発効日から3ヶ月以内の債権譲渡人の印鑑証明書1通
      ただし、債権譲受人及び債権譲受代理人の印鑑証明書は不要とする。

第6債権譲渡の承諾基準

債権譲渡は、次の全てが確認された場合に承諾するものとする。

1売掛債権譲渡承諾依頼書(様式2)が提出されていること

  • (1)様式2を使用し、定められた必要事項の全てが記載されていること
  • (2)請負者・債権譲渡人の所在地、商号又は名称及び代表者職氏名が、工事請負契約書と一致していること
    なお、契約締結等を委任された請負者・債権譲渡人の場合は、工事請負契約締結時に提出された委任状により確認すること
  • (3)請負者・債権譲渡人の実印が、印鑑証明書と一致していること
  • (4)契約締結日、工事名、工事場所、工期に誤りがなく、かつ本基準第2に定める債権譲渡の範囲を満たしていること
  • (5)請負代金額、支払済の前払金額及び部分払金額に誤りがなく、債権譲渡額(申請時点)が、請負契約に基づき債権譲渡人が請求できる債権金額と一致していること

2締結済の債権譲渡担保契約証書の写しが提出されていること

  • (1)債権譲渡人の所在地、商号又は名称及び代表者職氏名が売掛債権譲渡承諾依頼書記載のものと一致していること

3債権譲渡人の印鑑証明書が提出されていること

  • (1)発行日から3カ月以内のものであり、原本が提出されていること

4工事履行報告書(様式1)が提出されていること

  • (1)工事進捗率が2分の1以上であることを確認すること

5当該請負契約が解除されていないこと又は建設工事請負契約第47条第1項各号に該当する恐れがないこと

6請負者・債権譲渡人が当該工事代金債権者であること

第7債権譲渡の承諾

債権譲渡の承諾は、本基準第5に定めるアにあっては当該かいの長が行い、同イにあっては契約担当課長が行うものとし、本基準第5に基づく適正な売掛債権譲渡承諾依頼書等の提出を受けた後、本基準第5の事項を確認したうえで押印し、売掛債権譲渡承諾書(様式2)を債権譲渡人及び債権譲受人にそれぞれ1通を交付することにより行う。

2前項の交付は、売掛債権譲渡承諾依頼書等の提出を受けた後遅滞なく行うものとする。

3売掛債権譲渡を承諾した場合は、直ちに債権譲渡整理簿(様式3)に記載する。

4売掛債権譲渡承諾書(様式2)を当該工事の支出負担行為伝票に綴り合せて保管する。

5売掛債権譲渡承諾書(様式2)の写しを出納局長又は県民センター出納室長あて送付する。

第8債権譲渡の不承諾

本基準第5に定める適正な売掛債権譲渡承諾依頼書等の提出が無い場合又は本基準第6に基づく必要な確認ができない場合には、債権譲渡の承諾を行わない。

2前項の場合には、速やかに、債権譲渡人及び債権譲受人に承諾しない理由を付し書留で返送するとともに、債権譲渡整理簿(様式3)に別様を設けて、その旨記載する。

第9出来高確認

保証事業における債権譲渡契約の締結や融資審査手続等において出来高確認が必要な場合は、債権譲受人が当該出来高確認を行うものとする。

2前項による出来高確認を行うに当たり現場確認の必要がある場合には、債権譲受人は、工事出来高査定協力依頼書を提出するものとする。

3前項の工事出来高査定協力依頼書の提出があった場合は、工程に支障のない範囲内で工事現場への立入りを承認する。

第10請負代金等の請求

債権譲受人は、請負契約に定められた検査等の所定の手続を経て、部分払金及び請負代金の額が確定した場合に限り、譲り受けた工事代金債権の範囲内で、支払を請求することができる。なお、債権譲渡承諾後は、債権譲渡人は請負代金等の請求をすることができない。

2債権譲受人が、請負契約に基づき確定した請負代金等の支払いを請求するときは、次の書類(1)~(4)を提出させるものとする。

  • (1)工事請負代金請求書(様式4)1通
  • (2)発注者の承諾印押印済みの売掛債権譲渡承諾書(様式2)の写し1通
  • (3)債権譲渡担保契約証書の写し1通

3債権譲渡された請負代金の支出伝票には、その摘要欄に「売掛債権譲渡(請負人の商号)分」と朱書きする。

第11様式類の整備

売債制度を実施するにあたって必要な金融機関及び保証協会における取扱や契約書その他の様式類等で本基準に定めのないもの(信用保証協会等内部の処理を定めた内規、信用保証委託契約書、債権譲渡担保契約証書、特約書等)(以下「様式類」という。)は、売債制度の監督官庁が定め、又は当該金融機関が監督行政庁、保証事業の監督庁あるいは保証協会と協議の上、必要な手続を経て定めることとなる。

第12不正時の対応

売債制度の監督官庁、金融機関の監督行政庁、保証協会又は捜査機関等が、請負人や金融機関が売債制度に関し不正を行ったと認めたときは、本基準第4の規定にかかわらず、千葉県は、当該不正を行った請負者又は金融機関を債権譲渡人又は債権譲受人の対象から除外するものとする。

2請負者や金融機関が千葉県に提出した書面が明らかに偽造・改ざん等がなされた不正なものであったときは、千葉県は、売債制度の監督官庁、金融機関の監督行政庁にその事実を通報するものとする。

附則

附則

1この要領は、平成16年8月5日から施行する。

2平成16年10月22日一部改正

附則
1 この要領は、令和3年10月1日から施行する。

様式一覧

様式名

名称

ファイルの種類

備考

PDF等

Word

様式2

売掛債権譲渡承諾依頼書

PDF(PDF:9KB)

Word(ワード:45KB)

 

様式4

工事請負代金請求書

PDF(PDF:47.3KB)

Word(ワード:36KB)

 

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建設・不動産業課建設業班

電話番号:043-223-3108

ファックス番号:043-225-4012

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