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更新日:令和5(2023)年5月9日

ページ番号:341693

千葉県宅地建物取引業法施行細則の一部を改正する規則について

【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】

1 規則等の題名

千葉県宅地建物取引業法施行細則の一部を改正する規則(令和2年千葉県規則11号)

2 根拠となる条例等の条項

地方自治法第15条第1項

3 規則等の公布日・決定日

令和2年3月13日

4 結果の公示日

令和2年3月19日

5 意見公募手続を実施しないで規則等を定めた理由

今回の改正は、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)及び宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)の一部改正に伴う規定の整理等であり、「他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更」(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。

6 関連資料

改正概要(PDF:29KB)

新旧対照表(PDF:99KB)

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(宅地建物取引業法抜粋)(PDF:532KB)

宅地建物取引業法施行規則の一部改正(PDF:417KB)

7 資料の入手方法等

「6 関連資料」よりダウンロードできます。

また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。

閲覧場所

県土整備部建設・不動産業課不動産業班(県庁本庁舎7階)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建設・不動産業課不動産業班

電話番号:043-223-3238

ファックス番号:043-225-4012

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