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更新日:令和6(2024)年5月24日
ページ番号:662677
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】
千葉県宅地建物取引業法施行細則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集を行ったところ、結果は以下のとおりでした。 |
千葉県宅地建物取引業法施行細則の一部を改正する規則 (令和6年千葉県規則第46号)
令和6年5月24日(金曜日)
令和6年5月24日(金曜日)
令和6年4月19日(金曜日)から5月18日(土曜日)
意見提出者数 0人
提出意見数 0件
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
配布場所
県土整備部建設・不動産業課不動産業班(県庁中庁舎7階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 県土整備部建設・不動産業課不動産業班(県庁中庁舎7階)
【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】
宅地建物取引業の免許申請の添付書類の合理化等を図るため、宅地建物取引業法施行規則の一部改正がされたことにより、千葉県宅地建物取引業法施行細則について一部を見直す必要があります。つきましては、千葉県宅地建物取引業法施行細則の一部を改正する規則(案)について、皆様よりご意見を募集します。 |
千葉県宅地建物取引業法施行細則の一部を改正する規則
千葉県宅地建物取引業法施行細則の一部を改正する規則(案)の概要(PDF:71.2KB)
宅地建物取引業法施行規則第一条の二第三項
新旧対照表(PDF:93.8KB)
宅地建物取引業法施行規則(新旧対照表)(PDF:129.7KB)
令和6年4月19日(金曜日)
令和6年5月18日(土曜日) (必着)
別紙の意見提出様式(別紙様式(PDF:94.6KB)別紙様式(ワード:19.2KB))に御記入の上、千葉県県土整備部建設・不動産業課不動産業班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「千葉県宅地建物取引業法施行細則の一部を改正する規則(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:kenhu4(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp 千葉県県土整備部建設・不動産業課不動産業班宛て
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告 宣伝メールの送信を拒否いたします。
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県県土整備部建設・不動産業課不動産業班宛て
ファックス番号:043-225-4012
千葉県県土整備部建設・不動産業課不動産業班宛て
「2 規則等の案」及び「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
県土整備部建設・不動産業課不動産業班(県庁中庁舎7階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 県土整備部建設・不動産業課不動産業班(県庁中庁舎7階)
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