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更新日:令和7(2025)年6月20日
ページ番号:777857
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
千葉県宅地建物取引業者名簿等閲覧規則の一部を改正する規則 (令和7年千葉県規則第12号)
地方自治法第15条第1項
令和7年3月7日(金曜日)
令和7年6月20日(金曜日)
今回の改正は、千葉県宅地建物取引業者名簿等閲覧規則について、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和6年法律第53号)による宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)の改正に合わせた引用条項等の規定整備であり、千葉県行政手続条例(平成7年千葉県条例第48号)第38条第4項第8号「他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続きを実施することを要しない軽微な変更」に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
千葉県宅地建物取引業者名簿等閲覧規則の一部を改正する規則について(PDF:87.5KB)
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の概要(PDF:927.4KB)
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律新旧対照表(PDF:446.2KB)
宅地建物取引業法施行規則新旧対照表(PDF:3,404KB)
千葉県宅地建物取引業者名簿等閲覧規則新旧対照表(PDF:180.5KB)
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
閲覧場所
県土整備部建設・不動産業課不動産業班(県庁中庁舎7階)
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