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更新日:令和7(2025)年11月14日
ページ番号:814395
令和7年11月13日
株式会社サンライズ
船橋市本中山2-23-6
山口 茂美
千葉県知事(1)第17949号・令和3年6月8日
業務の全部停止(令和7年11月27日から令和7年12月26日まで)
被処分者は、令和7年9月4日に供託物の還付があったため、不足額の供託の通知を受け取った日(令和7年9月16日)から2週間以内に不足額を供託すべき宅地建物取引業法(以下「法」という。)第28条第1項の規定による不足額の供託をしなかった。
このことは、法第65条第2項第2号に該当し、業務停止処分に該当する。
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