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更新日:令和5(2023)年2月9日

ページ番号:341692

監督処分の概要(三葉不動産株式会社)

1.処分年月日

令和2年2月3日

2.処分を受けた宅地建物取引業者に関する事項

(1)商号または名称

三葉不動産株式会社

(2)主たる事務所の所在地

柏市北柏三丁目14番地4

(3)代表者氏名

湯浅 裕二

(4)免許番号・免許年月日

千葉県知事(1)第17459号・平成31年1月22日

3.処分の内容

免許の取消し

4.処分理由

  被処分者は、平成31年2月15日に株主総会の決議により解散したが、その日から30日以内に、清算人がその旨を千葉県知事に届け出ていない。

 このことは、宅地建物取引業法(以下「法」という。)第11条第1項の規定による届出がなく、同項第4号に該当する事実が判明したときに該当し、法第66条第1項第7号に該当する。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建設・不動産業課不動産業班

電話番号:043-223-3238

ファックス番号:043-225-4012

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